従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体・知的・精神に障害のある人の割合を法定雇用率以上にする義務があります(障害者の雇用の促進等に関する法律)。
令和3年3月1日から、障害のある人の法定雇用率が引き上げられました。
区分 | 令和3年2月28日まで | 令和3年3月1日から |
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民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害のある人を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
市では障害のある人の雇用促進と就労の安定を図るため、障害者雇用を推進する事業者に対し優遇措置を行っています。お気軽にご相談ください。
市発注の物品の購入及び役務提供の調達にあたり、障害者多数雇用事業者を優先して指名します。
市の発注例:文房具、事務機器、電気製品、OA機器、清掃、運送、クリーニングなど
優遇の対象となる物品または役務の数: 1事業主あたり合計3つまで
市内に本社・本店を有する次のいずれかの中小企業事業者です。
障害者多数雇用事業者は、障害のある人を多く雇用して共に歩んでいる企業ですので、市民のみなさまからも支援をお願いします。
障害者多数雇用事業者名簿(令和5年4月1日現在) [PDFファイル/77KB]
障害者多数雇用事業者に対する発注実績を公表しています。
令和4年度 障害雇多数雇用事業者優遇制度の実績 [PDFファイル/78KB]
産業政策課 労働係
電話:025-520-5730
新潟障害者職業センター(外部リンク) 電話:025-271-0333
支援制度の詳しい内容は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
障害のある人を雇用することにより、もたらされる効果や障害についての基礎知識、助成制度などが紹介されています。障害のある人の雇用をお考えの事業主の皆さまは、ぜひご確認ください。