従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体・知的・精神に障害のある人の割合を法定雇用率以上にする義務があります(障害者の雇用の促進等に関する法律)。
今後、障害のある人の法定雇用率が段階的に引き上げられますので、早めに取組を進めましょう。
区分 | 令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日から | 令和8年7月1日から |
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民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲(従業員数) | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害のある人を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、雇用の分野での障害者に対する差別の禁止と、合理的配慮の提供義務が定められています。
雇用分野における差別禁止・合理的配慮(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
事業主は、募集・採用において、障害のある人に対して障害のない人と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害があることを理由に、障害のない人と不当な差別的取り扱いをしてはなりません。
事業主は、障害のある人と障害のない人との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用にあたり、障害のある人からの申し出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
また、障害のある労働者と障害のない労働者との均等待遇の確保や、障害のある労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。
市では障害のある人の雇用促進と就労の安定を図るため、障害者雇用を推進する事業者に対し優遇措置を行っています。お気軽にご相談ください。
市発注の物品の購入及び役務提供の調達にあたり、障害者多数雇用事業者を優先して指名します。
市の発注例:文房具、事務機器、電気製品、OA機器、清掃、運送、クリーニングなど
優遇の対象となる物品または役務の数: 1事業主あたり合計3つまで
市内に本社・本店を有する次のいずれかの中小企業事業者です。
以下から申請ができます。
下記の申請書類を提出してください。
(提出先)
〒943-8601 上越市木田1‐1‐3
上越市 産業部 産業政策課
メールアドレス:roudou@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください。)
障害者多数雇用事業者は、障害のある人を多く雇用して共に歩んでいる企業ですので、市民のみなさまからも支援をお願いします。
障害者多数雇用事業者名簿(令和5年4月1日現在) [PDFファイル/77KB]
障害者多数雇用事業者に対する発注実績を公表しています。
令和5年度 障害者多数雇用事業者優遇制度の実績 [PDFファイル/79KB]
産業政策課 労働係
電話:025-520-5730
新潟障害者職業センター(外部リンク)<外部リンク> 電話:025-271-0333
支援制度の詳しい内容は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
障害のある人を雇用することによりもたらされる効果や障害についての基礎知識、助成制度などが紹介されています。障害のある人の雇用をお考えの事業主の皆さまは、ぜひご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
新潟県ホームページ(外部リンク)<外部リンク>