マイナンバーカードをお持ちの方
コンビニのマルチコピー機で4桁の暗証番号を入れて、住民票の写しを取得できます。詳しくは、「コンビニ交付サービスをご利用ください」をご覧ください。
時間:午前6時30分から午後11時(一部店舗や、12月29日から翌年1月3日、システムメンテナンス時を除く)
マイナンバーカードをお持ちでない方
南・北出張所、各総合事務所でも住民票の写しを請求できます。
南出張所
- 受付時間:(3月から11月)平日の午前8時30分から午後6時、(12月から2月)平日の午前8時30分から午後5時15分
- 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
- 電話:025-525-4151
北出張所
- 受付時間:(3月から11月)平日の午前8時30分から午後6時、(12月から2月)平日の午前8時30分から午後5時15分
- 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
- 電話:025-544-2111
各総合事務所
- 受付時間:(通年)平日の午前8時30分から午後5時15分
- 閉庁日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日
- 電話:
- 安塚区:025-592-3059
- 浦川原区:025-599-2304
- 大島区:025-594-3101
- 牧区:025-533-5141
- 柿崎区:025-536-6703
- 大潟区:025-534-6807
- 頸城区:025-530-2311
- 吉川区:025-548-2311
- 中郷区:0255-74-2691
- 板倉区:0255-78-2141
- 清里区:025-528-3124
- 三和区:025-532-2323
- 名立区:025-537-2122
(本人または同一世帯の方が窓口に来る場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など、公的機関が発行した顔写真付きのもの)をお持ちください。それ以外の本人確認書類については、「本人確認書類」をご覧ください。
- 本人からの委任状や、印鑑は不要です。
(別世帯の代理人が窓口に来る場合)
- 親子であっても別世帯であれば代理人となります。
- 住民票に記載された人が「自分で署名または記名押印」した委任状 [PDFファイル/183KB]が必要です。
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など、公的機関が発行した顔写真付きのもの)と、委任状をお持ちください。それ以外の本人確認書類については、「本人確認書類」をご覧ください。
- 印鑑は不要です。
用途(提出先)によって必要な項目が異なります。事前に、下記の中で必要な項目があるかを提出先に確認してください。
- 「本籍・筆頭者」
- 「世帯主・続柄」
- 「住民票コード」
- 「個人番号(マイナンバー)」
住民票の写し自体に有効期限はありません。ただし、提出先により「何か月以内に発行されたもの」といった指定がある場合があります。指定があるかを提出先へ確認してください。
(ご注意)
- 上越市外で生活をしているのであれば、実際に住んでいる市区町村へ「住所の届出」が必要です。
- 住所の届出は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。
(住所の届出の流れ)
- 上越市へ転出届を提出してください。上越市からの「転出届」は、マイナポータルを通じてオンラインで提出できます。
- 実際に住んでいる市区町村の役所の窓口で転入届を提出してください。
(住民票の写しを請求する方法)
死亡や引っ越しによって住民登録が抹消された住民票を、「住民票の除票」といいます。
(除票の写しを請求する方法)
- 本人または同一世帯の方が窓口で請求する:窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など、公的機関が発行した顔写真付きのもの)をお持ちください。本人からの委任状や、印鑑は不要です。
- 郵送で請求する:詳しくは、「郵送で戸籍・住民票等を請求したいとき」をご覧ください。
(注)いったん市外に引っ越した場合や、平成26年以前の除票の写しは交付できないことがあります。事前に、窓口(市民課、南・北出張所、各総合事務所)や、郵送担当者へ電話等でご相談ください。
コンビニで住民票の写しが取得できないケースとして、下記が考えられます。
- 世帯主が亡くなった後、世帯主の変更をしていない
- 住民票コード入りの住民票の写しを取得しようとしている
- 過去の住民票の写しを取得しようとしている
- 同じ世帯に引っ越しなどの予定者がいる
- マイナンバーカードの有効期限が切れている
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
- マイナンバーカードに電子証明書の機能をつけていない
- マイナンバーカードの暗証番号がロックされている
- 申出等により、証明発行不可の状態になっている
(どうすればいいか)
コンビニでは住民票の写しを取得できないため、窓口(市民課、南・北出張所、各総合事務所)での手続きが必要です。受付時間内に窓口にお越しください。
亡くなった人のマイナンバーが載った住民票の写しは交付できません。マイナンバーを知るには、亡くなった人の「マイナンバーカード」または「マイナンバーの通知カード」でご確認ください。それらが見つからない場合は、提出先へご相談ください。
- 住民票:上越市内に住所を置く人の氏名、住所などを記載したもの。
- 戸籍:人の身分事項(親子関係、婚姻、出生、死亡、養子縁組等)を証明するもの。戸籍には、住所は記載されません。
- 戸籍の附票:その戸籍に属している間の、住所の履歴を記載したもの。戸籍の附票は、本籍地以外での取得はできません。