市民税・県民税は、1月1日に住所があった市区町村で、その前の年の所得に対し課税されます。 1月1日に上越市に住所があれば、その前の年の所得については上越市で課税され、証明書も上越市で発行されます。
なお、発行の時期は、毎月の給料から市民税・県民税を天引きされている方は5月中旬から、それ以外の方は6月中旬からとなります。
1年分(1月~12月)の所得を翌年度に証明するため、証明年分と申請年度が異なります。
例えば、令和5年分の証明が必要な場合は、年度は令和6年度となりますのでご注意ください。
1通350円
コンビニ交付サービスは1通300円(令和5年6月1日以降)
税務課、各総合事務所、または南出張所・北出張所
月曜日~金曜日(祝日・祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
証明の種類 |
記載内容 |
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所得・課税証明 | 所得額・給与収入・公的年金収入額、所得控除の内訳および扶養親族の人数等、省略なく記載 |
所得証明 | 所得額および給与収入、公的年金収入額 |
課税証明 | 市民税・県民税の税額 |
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方で、上越市で課税されており、コンビニ交付サービス利用日に上越市に住民登録がある方は、コンビニエンスストアで最新年度の所得・課税証明書を取得することができます。
詳しくは「コンビニ交付サービスをご利用ください」のページをご確認ください。