(市指定、古文書)
「質地騒動」にかかわった百姓たちを獄門に処すという仕置状です。元禄時代から上船倉村庄屋(世襲)を永年務めていた家に、当時からの古文書と同様に伝えられています。
「質地騒動」は、享保7年から10年(1722~1725年)の春まで頸城郡内で起こりました。質地とは田畑を質に入れて金を借りることで、幕府は享保6年、田地の質流れを防ぎ貧農を救済する目的で条目を公布したところ、一部の百姓が故意に自分たちに有利に解釈して質置人を扇動し、結果として頸城郡の150か村にわたる騒動となりました。享保10年3月13日泉川原で刑が執行されました。この騒動は幕府の無力と天領、私領入り交じり政策の破綻を示すものとなりました。