この書状は、縦32.5センチ、横52センチで、「質地騒動」を主導した百姓を獄門の刑に処すという仕置状です。享保10年(1725年)のもので高田御役所から発給されました。上船倉村の庄屋を代々務めていた家に伝えられています。
「質地騒動」は、享保7~10年(1722~1725年)にかけて頸城郡内で起こりました。質地とは田畑を質に入れして金を借りることで、幕府は享保6年(1721年)、田地の質流れを防ぎ、貧農を救済する目的で条目(法令)を公布しました。しかし、一部の百姓が故意に自分たちに有利に解釈して質置人を扇動し、結果として頸城郡の150か村にわたる騒動に発展しました。処刑は享保10年3月13日、泉川原で執行されました。
昭和48年10月4日に旧安塚町の文化財に、平成19年6月1日に上越市文化財に指定されています。