サイトマップ
JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
背景色を変える
文字の大きさ
本文
(市指定、歴史資料)
定 明和7年(1770)奉行所より出されたものです。内容は以下のようなものです。
徒党、兆散、強訴を禁じ、このことを知って訴えでた者に「ほうび」を与える。(銀100両)また、場合によれば名字帯刀も許された。他に同調せず、その村が仲間に加わらないときは、このことに尽力した者たちにも恩賞を与える。