この文書は、3通から成る町田山の樹木の伐採等を禁じる制札で、戦国時代末期から江戸時代初期に発給されたものです。内訳は、天正12年(1584年)上杉景勝、慶長3年(1598年)堀直政、元和2年(1616年)牧野忠成の制札です。町田集落から東に延びる丘陵には、戦国時代まで顕法寺城や町田城など多くの山城が築かれていました。御館の乱後、城が築かれた山は反乱の拠点となることを防ぐために「留め山」とされ、入山や樹木の伐採が固く禁じられました。この文書は町田山奉行として領地内の林木の管理などを担った小菅家に伝わる文書です。なお、この文書は平成21年に上越市立歴史博物館に寄託されています。
平成3年1月21日に旧吉川町の文化財に、平成19年6月1日に上越市文化財に指定されています。