道路元標とは、道路の起終点を示す柱で、大正8年(1919年)に旧道路法が制定され、同法施行令で法制化されました。
同令では、「府県庁、師団司令部、鎮守府、郡市役所または町村役場の所在地を国道、府県道、または郡道の路線の起点終点とするときは市町村における道路元標の位置によるものとする」とし、各市町村に一個ずつ道路元標を設置することとされていました。さらに、大正11年(1922年)に、道路元標の形状、規格、材料などが細かく規定され、当時1万2000以上あった各市町村の自治体中心部に設置が進められました。
櫛池村の道路元標は、高さ140センチ、縦横それぞれ25センチの御影石製で、旧櫛池村役場の前に設置されたものです。大正時代の道路元標は、道路の新設や拡幅などにより、その多くが失われているそうです。
昭和53年12月14日に旧清里村の文化財に、平成19年6月1日に上越市文化財に指定されています。