令和6年能登半島地震により、下記の減免対象に該当する場合、申請により国民健康保険税を減免する制度です。
令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、次の1から5のいずれかに該当する世帯。
全額減免
全額減免
下記の「減免額の計算方法」により計算した額を減免
(1)主たる生計維持者の令和6年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和5年中に比べて3割以上であること。
(2)主たる生計維持者の令和5年中の合計所得額が1,000万円以下であること。
(3)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和5年中の所得の合計額が400万円以下であること。
行方不明者分を全額減免
なお、上記1~5のいずれにも該当する世帯は、減免額の大きいものを適用します。
(備考)「主たる生計維持者」とは、原則世帯主です。
「減免対象となる世帯」の4に該当する場合:下記1.で算出した対象保険税額に(表2)の減免割合を乗じた額
1.対象保険税額=(1)(2)(3)
(1) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(2) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和5年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
(3) 世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する国保被保険者の令和5年中の合計所得金額
(注意)3割以上減少することが見込まれる事業収入等に係る令和5年中の所得額が0円またはマイナスである場合は、減免額が算出されないため、減免の対象外となります。
減免の割合
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、令和5年中の合計所得額にかかわらず、対象保険税の全部が減免となります。
(注2) 令和6年能登半島地震の影響の有無に関わらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、申請により国民健康保険税の一部が軽減されます。
令和5年度分及び令和6年度分の保険税であって、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
主たる生計維持者の死亡、重篤な傷病又は行方不明を理由とした世帯
主たる生計維持者の事業収入等の減少を理由とした世帯
令和6年能登半島地震の影響による国保税減免申請書 [PDFファイル/139KB]、令和6年能登半島地震の影響による国保税減免申請書 [Wordファイル/26KB]
令和6年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書 [PDFファイル/113KB]、令和6年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書 [Excelファイル/36KB]
令和6年能登半島地震の影響による国保税減免申請書(記入例) [PDFファイル/172KB]
令和6年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書(記入例) [PDFファイル/129KB]
令和7年3月31日まで(郵送の場合は、令和7年3月31日消印有効)
国保年金課、各総合事務所、南・北出張所または郵送