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現在地トップページ > 令和6年能登半島地震関連情報 > 令和6年能登半島地震による国民健康保険税の減免

令和6年能登半島地震による国民健康保険税の減免

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

令和6年能登半島地震により、下記の減免対象に該当する場合、申請により国民健康保険税を減免する制度です。

減免対象となる世帯・減免額

令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、次の1から5のいずれかに該当する世帯。

1 主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けた世帯

  • 全壊:全額
  • 半壊・中規模半壊・大規模半壊:2分の1
  • 床上浸水(上記に該当する場合を除く):2分の1を超えない額

2 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

全額減免

3 主たる生計維持者が行方不明となった世帯

全額減免

4 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)の全部に該当する世帯

下記の「減免額の計算方法」により計算した額を減免

 (1)主たる生計維持者の令和6年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和5年中に比べて3割以上であること。
 (2)主たる生計維持者の令和5年中の合計所得額が1,000万円以下であること。
 (3)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和5年中の所得の合計額が400万円以下であること。

5 主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯

行方不明者分を全額減免


なお、上記1~5のいずれにも該当する世帯は、減免額の大きいものを適用します。

(備考)「主たる生計維持者」とは、原則世帯主です。

減免額の計算方法

「減免対象となる世帯」の4に該当する場合:下記1.で算出した対象保険税額に(表2)の減免割合を乗じた額

1.対象保険税額=(1)かける(2)わる(3)

(1) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(2) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和5年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
(3) 世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する国保被保険者の令和5年中の合計所得金額

 (注意)3割以上減少することが見込まれる事業収入等に係る令和5年中の所得額が0円またはマイナスである場合は、減免額が算出されないため、減免の対象外となります。

減免の割合

  • 令和5年中の合計所得金額が300万円以下であるとき:全部
  • 令和5年中の合計所得金額が400万円以下であるとき:10分の8
  • 令和5年中の合計所得金額が550万円以下であるとき:10分の6
  • 令和5年中の合計所得金額が750万円以下であるとき:10分の4
  • 令和5年中の合計所得金額が1000万円以下であるとき:10分の2

(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、令和5年中の合計所得額にかかわらず、対象保険税の全部が減免となります。
(注2) 令和6年能登半島地震の影響の有無に関わらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、申請により国民健康保険税の一部が軽減されます。

倒産・解雇などで職を失った方々に対する国民健康保険税の軽減

減免の対象となる保険税

 令和5年度分及び令和6年度分の保険税であって、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

申請に必要な書類

  1. 令和6年能登半島地震の影響による国民健康保険税減免申請書
  2. 令和6年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書

添付資料

主たる生計維持者の死亡、重篤な傷病又は行方不明を理由とした世帯

  • 死亡(死因が能登半島地震であることがわかる死亡診断書)
  • 重篤な傷病(能登半島地震により1か月以上の治療を有することが分かる診断書)
  • 行方不明(警察への届出の控え等)

主たる生計維持者の事業収入等の減少を理由とした世帯

  • 事業・不動産・山林収入の場合
    令和5年中と令和6年中の収入額・所得額がわかるもの(白色申告は「所得税確定申告書、収支内訳書」の写し、青色申告は「青色申告決算書」の写し)
  • 給与収入の場合
    令和5年分と令和6年分の収入額がわかるもの (給与所得の源泉徴収票)
  • 廃業の場合 税務署への廃業届の写し等
  • 休業の場合 税務署への異動届の写し等
  • 令和6年1月2日以降の転入者の場合
    令和5年分確定申告書の写し、所得のわかる書類等の写し等

申請書ダウンロード

申請書

令和6年能登半島地震の影響による国保税減免申請書 [PDFファイル/139KB]令和6年能登半島地震の影響による国保税減免申請書 [Wordファイル/26KB]

令和6年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書 [PDFファイル/113KB]令和6年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書 [Excelファイル/36KB]

記入例

令和6年能登半島地震の影響による国保税減免申請書(記入例) [PDFファイル/172KB]

令和6年中の主たる生計維持者の収入見込額申出書(記入例) [PDFファイル/129KB]

申請期限

令和7年3月31日まで(郵送の場合は、令和7年3月31日消印有効)

申請先

国保年金課、各総合事務所、南・北出張所または郵送

このページに関するお問い合わせ先

被害状況及び生活支援の取組状況

連絡調整会議

地震災害対策本部・地震災害警戒本部

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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