宅地建物取引業法施行規則において、宅地または建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。
宅地建物取引業法施行規則の令和2年7月改正により、重要事項説明の項目に水防法の規定に基づき作成された洪水ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加され、購入者等に対し事前に説明することが義務づけられました。
重要事項説明の項目に係る確認については、次の情報を参考に確認してください。
水防法の規定に基づき作成された洪水ハザードマップのほか、津波災害警戒区域(平成29年11月に新潟県が公表した津波浸水想定に基づく)及び土砂災害警戒区域に宅地または建物が立地している場合は、洪水ハザードマップ同様にその旨を説明する必要があります。
上越市地図情報サービス(eマップ じょうえつ)を活用することにより、地図データ上でハザードマップ等の区域を確認できます。併せてご活用ください。
質問:上越市におけるハザードマップの作成状況は。
種別 | 作成有無 | 備考 |
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洪水 | 有 | 水防法の規定に基づく想定最大規模降雨(おおむね1,000年に1回降る大雨)の浸水想定に基づき作成。 |
津波 | 有 | 平成29年11月に新潟県が公表した津波浸水想定(令和2年1月に新潟県による津波災害警戒区域の指定に伴い確定)に基づき作成。 |
土砂災害 | 有 | ![]() |
内水 | 無 | 過去の浸水実績(一部地域のみ)を内水ハザードマップとして作成していますが、水防法の規定に基づくものではありません。詳しくは、内水ハザードマップ(下水道建設課)をご覧ください。 |
高潮 | 無 | ![]() |
ため池 | 有 | 詳しくは、ため池ハザードマップ(農林水産整備課)をご覧ください。 |