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予防接種を受けましょう

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月7日更新

 市ではお子さんを病気から守るために各種予防接種を行っています。 市が委託した医療機関で接種してください。

定期接種(法定接種)

 予防接種法に基づく予防接種です。対象者は無料(全額公費負担)で接種できます。
 対象年齢及び接種間隔をご確認のうえ、接種してください。対象年齢以外で接種した場合は任意接種となり、全額自己負担となります。

乳幼児期の予防接種

予防接種の種類 対象者 標準的な接種期間 接種
回数
接種間隔
ヒブワクチン 初回 生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの者 生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始 3回

27日から56日の間隔をおいて3回接種

追加 生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの者 初回3回目接種後、7か月から13か月の間隔をおいて接種 1回 ―

小児用肺炎球菌ワクチン

初回 生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの者 生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始 3回

27日以上の間隔をおいて3回接種

追加 生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの者 初回3回目接種後60日以上の間隔をおき、生後12か月から15か月の間に接種 1回 ―
BCG 1歳に至るまでの者 生後5か月から生後8か月に達するまでの間 1回 ―
五種混合
(Dtp-Ipv-Hib)
・ジフテリア
・百日せき
・破傷風
・ポリオ
・ヒブ

1期初回

生後2か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 生後2か月から生後7か月に達するまでの間 3回 20日以上の間隔をおいて3回接種
1期追加 生後2か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 1期初回3回目の接種終了後6か月以上の間隔をおいて接種 1回 ―
水痘 1回目 生後12か月(1歳)から生後36か月(3歳)に至るまでの者 生後12か月から生後15か月に達するまでの間 1回 ―
2回目 生後12か月(1歳)から生後36か月(3歳)に至るまでの者 1回目の接種終了後6か月から12か月の間隔をおいて接種 1回 ―
B型肝炎 1回目 1歳に至るまでの者 生後2か月から生後9か月に至るまでの間 1回 ―
2回目 1歳に至るまでの者 1回 1回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種
3回目 1歳に至るまでの者 1回 1回目の接種から139日以上の間隔をおいて接種
ロタウイルスワクチン

令和2年8月1日以後に生まれた方が対象です。

ロタリックスまたはロタテック、いずれかの同一製剤で接種を完了してください。

ロタリックス 生後6週から生後24週まで

初回接種は生後2か月から生後14週6日まで

生後15週0日以降の初回接種については、安全性が確立されていないため、14週6日後までに接種を完了させることが望ましいとされています

2回 1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目を接種
ロタテック 生後6週から生後32週まで 3回

1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目を接種

2回目の接種から27日以上の間隔をおいて3回目を接種

麻しん風しん(MR)

1期 生後12か月(1歳)から生後24か月(2歳)に至るまでの者 1歳になったら早めに接種 1回 ―
2期 保育園や幼稚園の年長児に相当する年齢の者 小学校就学前1年の4月1日から3月31日まで 1回 ―
日本脳炎 1期初回 生後6か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 3歳から4歳に達するまでの間 2回 6日から28日までの間隔をおいて2回接種
1期追加 生後6か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 1期初回2回目の接種からおおむね1年後に接種(4歳から5歳に達するまでの間に接種) 1回 ―

小学生以上の予防接種

予防接種の種類 対象者 標準的な接種期間 接種
回数
接種間隔
二種混合 (DT)
・ジフテリア
・破傷風
11歳以上13歳未満の者 小学6年生のときに接種 1回 ―
日本脳炎 2期 9歳以上13歳未満の者 小学4年生のときに接種 1回 ―

子宮頸がん予防
ワクチン

9価

小学6年生~高校1年生相当(平成22年4月2日~平成27年4月1日生まれ)の年齢の女性 中学1年生のときに接種 2回

1回目の接種を15歳になるまでに受けた場合は2回接種。

日本脳炎
(特例)
1期初回 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方 日本脳炎の予防接種は合計で4回の接種が必要です。
平成17年度から21年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種回数が不足している方は、20歳になるまでの間に接種できます。
詳細は、「平成17年度~21年度の間に、日本脳炎の予防接種機会を逃した方々へ」をご覧ください。
1期追加
2期

妊婦の予防接種

予防接種の種類 対象者 接種
回数
RSウイルス 妊娠28週から37週に至るまでの者
(妊娠28週0日から36週6日まで)
1回

接種場所

 市が委託した医療機関での個別接種です。

乳幼児期:令和8年度上越市個別予防接種医療機関一覧(乳幼児期) [PDFファイル/151KB]
小学生以上:令和8年度上越市個別予防接種医療機関一覧(小学生以上) [PDFファイル/148KB]
接種希望日の1週間前までに、医療機関に予約をしてください。

接種に必要なもの

  • 母子健康手帳(接種当日に忘れた場合は、接種できない場合があります)
  • 予診票

ワクチンの接種間隔

 予防接種で使用するワクチンには、生ワクチン(注射・経口)と不活化ワクチンがあります。

 注射の生ワクチン(BCG、MR、おたふくかぜ、水痘)は、次に接種するワクチンが注射の生ワクチンの場合、接種日の翌日から起算して27日以上の間隔が必要です。

 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれ定められた間隔があります。間違えないようご注意ください。

委託医療機関以外の病院での接種

里帰り出産や施設入所などの特別な事情がある場合は、委託医療機関以外の病院でも接種できます。
ただし、事前の確認や手続きが必要となります。

新潟県内の医療機関の場合

  • 接種を希望する医療機関に「住所は上越市にあるが無料で接種できるか」ということを確認してください。
  • 接種ができる場合は、病院の指示のもと接種してください。
  • 接種ができない場合は、新潟県外で接種する場合と同様の手続きが必要となります。

新潟県外の医療機関の場合

事前申請

予防接種実施依頼書発行申請書をこども家庭センターに提出してください。(郵送可)

予防接種実施依頼書発行申請書 [PDFファイル/84KB]、予防接種実施依頼書発行申請書 [Wordファイル/19KB]

(記入例)予防接種実施依頼書発行申請書 [PDFファイル/112KB]

後日、下記の書類を郵送します。

  • 上越市予防接種実施依頼書
  • 上越市予防接種費用助成金交付申請書兼請求書

上越市予防接種費用助成金交付申請書兼請求書は接種後に使用するため、大切に保管してください。 

接種方法

 接種希望日の1週間前までに、医療機関に予約をしてください。

上越市予防接種実施依頼書、母子健康手帳、マイナ保険証などを医療機関の窓口に提出し、接種してください。

予診票は予防接種を実施する医療機関の指示に従ってください。出生届出時に配布しているもの、医療機関で渡されるもののどちらを使用しても構いません。

接種費用

全額を医療機関の窓口でお支払いください。

還付申請により接種費用をお返しすることができます。(ただし、上限額があります。)

接種費用は医療機関によって異なりますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。

還付申請

接種後、下記の書類をこども家庭センターに提出してください。(郵送可)

  • 上越市予防接種費用助成金交付申請書兼請求書
  • 領収書及び明細書
  • 接種済証もしくは母子健康手帳の写し(予防接種の種類、接種日、医療機関などがわかるもの)

後日、還付額が指定の口座に振り込まれます。

定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/112KB]、定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB]

(記入例)定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/139KB]

還付額

予防接種にかかった費用(ただし、上越市の個別予防接種委託医療機関への委託料金を上限とします)

還付申請期間

接種日から1年以内

複数の予防接種について、まとめて還付申請することも可能です。

長期療養が必要な疾病等により接種できない方

 平成25年1月30日に予防接法施行令が改正され、定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の事情により定期接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内であれば接種することができるようになりました。詳細は、「長期療養が必要な疾病等により定期予防接種を受けることができなかった方へ」をご覧ください。

特別の理由による任意予防接種費用の助成について

 骨髄移植手術等により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、経済的負担の軽減および感染症予防のため、再接種費用を助成します。詳細は「特別の理由による任意予防接種費用の助成」をご覧ください。

予防接種健康被害救済制度

 ワクチンの接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度を受けることができます。​また、定期予防接種以外の予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。​

  • 定期接種:予防接種健康被害救済制度として市へ申請
  • 任意接種:医薬品副作用被害救済制度として独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ請求

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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