市ではお子さんを病気から守るために各種予防接種を行っています。 市が委託した医療機関で接種してください。
2013年度(平成25年度)から2021年度(令和3年度)まで、子宮頸がん予防ワクチンの接種を個別に勧奨する取り組みが差し控えられておりましたが、安全性についての特段の心配が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取り組みを再開することとなりました。
そのため、令和4年5月から、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種対象者(小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女性)及びキャッチアップ対象者(平成9年度から平成19年度生まれで過去に子宮頸がん予防ワクチンを1回も接種していない女性)に接種勧奨を行います。
ヒトパピローマウイルス感染症 子宮頸がんとHPVワクチン(厚生労働省・外部リンク)<外部リンク>
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ キャッチアップ接種のご案内(厚生労働省・外部リンク)<外部リンク>
予防接種の種類 | 対象者 | 標準的な接種期間 | 接種 回数 |
接種間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
ヒブワクチン | 初回 | 生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの者 | 生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始 | 3回 |
27日から56日の間隔をおいて3回接種 |
追加 | 生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの者 | 初回3回目接種後、7か月から13か月の間隔をおいて接種 | 1回 | ![]() |
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小児用肺炎球菌
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初回 | 生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの者 | 生後2か月から生後7か月に至るまでに接種を開始 | 3回 |
27日以上の間隔をおいて3回接種 |
追加 | 生後2か月から生後60か月(5歳)に至るまでの者 | 初回3回目接種後60日以上の間隔をおき、生後12か月から15か月の間に接種 | 1回 | ![]() |
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BCG | 1歳に至るまでの者 | 生後5か月から生後8か月に達するまでの間 | 1回 | ![]() |
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1期 初回 |
生後2か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 | 生後2か月から生後12か月に達するまでの間 | 3回 |
20日から56日までの間隔をおいて3回接種 |
1期 追加 |
生後2か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 | 1期初回3回目の接種終了後12か月から18か月の間隔をおいて接種 | 1回 | ![]() |
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1期 |
生後2か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 | 生後2か月から生後12か月に達するまでの間 | 3回 | 20日以上の間隔をおいて3回接種 |
1期 追加 |
生後2か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 | 1期初回3回目の接種終了後6か月以上の間隔をおいて接種 | 1回 | ![]() |
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水痘 | 1回目 | 生後12か月(1歳)から生後36か月(3歳)に至るまでの者 | 生後12か月から生後15か月に達するまでの間 | 1回 | ![]() |
2回目 | 生後12か月(1歳)から生後36か月(3歳)に至るまでの者 | 1回目の接種終了後6か月から12か月の間隔をおいて接種 | 1回 | ![]() |
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B型肝炎 | 1回目 | 1歳に至るまでの者 | 生後2か月から生後9か月に至るまでの間 | 1回 | ![]() |
2回目 | 1歳に至るまでの者 | 1回 | 1回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種 | ||
3回目 | 1歳に至るまでの者 | 1回 | 1回目の接種から139日以上の間隔をおいて接種 | ||
ロタウイルスワクチン |
令和2年8月1日以後に生まれた方が対象です。 ロタリックスまたはロタテック、いずれかの同一製剤で接種を完了してください。 |
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ロタリックス | 生後6週から生後24週まで |
初回接種は生後2か月から生後14週6日まで 生後15週0日以降の初回接種については、安全性が確立されていないため、14週6日後までに接種を完了させることが望ましいとされています |
2回 | 1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目を接種 | |
ロタテック | 生後6週から生後32週まで | 3回 |
1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目を接種 2回目の接種から27日以上の間隔をおいて3回目を接種 |
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麻しん風しん(MR) |
1期 | 生後12か月(1歳)から生後24か月(2歳)に至るまでの者 | 1歳になったら早めに接種 | 1回 | ![]() |
2期 | 保育園や幼稚園の年長児に相当する年齢の者 | 小学校就学前1年の4月1日から3月31日まで | 1回 | ![]() |
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日本脳炎 | 1期 初回 |
生後6か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 | 3歳から4歳に達するまでの間 | 2回 | 6日から28日までの間隔をおいて2回接種 |
1期 追加 |
生後6か月から生後90か月(7歳半)に至るまでの者 | 1期初回2回目の接種からおおむね1年後に接種(4歳から5歳に達するまでの間に接種) | 1回 | ![]() |
(注1)令和6年4月1日から小児用肺炎球菌ワクチンの15価と五種混合ワクチンが定期接種に追加されました。
(注2)令和6年10月1日から小児用肺炎球菌ワクチンの20価が定期接種に追加され、13価が削除されました。
予防接種の種類 | 対象者 | 標準的な接種期間 | 接種 回数 |
接種間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
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11歳以上13歳未満の者 | 小学6年生のときに接種 | 1回 | ![]() |
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日本脳炎 | 2期 | 9歳以上13歳未満の者 | 小学4年生のときに接種 | 1回 | ![]() |
子宮頸がん予防ワクチン(注1) |
2価 |
小学6年生~高校1年生相当(平成20年4月2日~平成25年4月1日生まれ)の年齢の女性 |
中学1年生のときに接種 | 3回 | 接種するワクチンによって異なります。 詳細は、「子宮頸がん予防ワクチンの接種」をご覧ください。 |
4価 | |||||
9価
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2回 |
1回目の接種を15歳になるまでに受けた場合は2回接種。 |
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日本脳炎 (特例) |
1期初回 | 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方 | 日本脳炎の予防接種は合計で4回の接種が必要です。 平成17年度から21年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種回数が不足している方は、20歳になるまでの間に接種できます。 詳細は、「平成17年度~21年度の間に、日本脳炎の予防接種機会を逃した方々へ」をご覧ください。 |
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1期追加 | |||||
2期 | |||||
子宮頸がん予防ワクチン(注1) (キャッチアップ対象) |
2価 | 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性で、過去に子宮頸がん予防ワクチンの接種を合計3回受けていない方 | 子宮頸がん予防ワクチンは合計で3回の接種が必要です。接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種を行っていなかった方は、令和7年3月31日までの間に接種できます。 | ||
4価 | |||||
9価 |
(注1)令和5年4月1日から9価ワクチン(シルガード9)が定期接種に追加されました。
市が委託した医療機関での個別接種です。
予防接種で使用するワクチンには、生ワクチン(注射・経口)と不活化ワクチンがあります。
注射の生ワクチン(BCG、麻しん、風しん、MR、おたふくかぜ、水痘)は、次に接種するワクチンが注射の生ワクチンの場合、接種日の翌日から起算して27日以上の間隔が必要です。
同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれ定められた間隔があります。間違えないようご注意ください。
予防接種実施依頼書発行申請書をこども家庭センターに提出してください。(郵送可)
予防接種実施依頼書発行申請書 [PDFファイル/89KB]、予防接種実施依頼書発行申請書 [Wordファイル/17KB]
(記入例)予防接種実施依頼書発行申請書 [PDFファイル/126KB]
後日、下記の書類を郵送します。
上越市予防接種費用助成金交付申請書兼請求書は接種後に使用するため、大切に保管してください。
接種希望日の1週間前までに、医療機関に予約をしてください。
上越市予防接種実施依頼書、母子健康手帳、マイナ保険証などを医療機関の窓口に提出し、接種してください。
予診票は予防接種を実施する医療機関の指示に従ってください。出生届出時に配布しているもの、医療機関で渡されるもののどちらを使用しても構いません。
全額を医療機関の窓口でお支払いください。
還付申請により接種費用をお返しすることができます。(ただし、上限額があります。)
接種費用は医療機関によって異なりますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。
接種後、下記の書類をこども家庭センターに提出してください。(郵送可)
後日、還付額が指定の口座に振り込まれます。
定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/133KB]、定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/18KB]
(記入例)定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/169KB]
予防接種にかかった費用(ただし、上越市の個別予防接種委託医療機関への委託料金を上限とします)
接種日から1年以内
複数の予防接種について、まとめて還付申請することも可能です。
平成25年1月30日に予防接法施行令が改正され、定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の事情により定期接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内であれば接種することができるようになりました。詳細は、「長期療養が必要な疾病等により定期予防接種を受けることができなかった方へ」をご覧ください。
骨髄移植手術等により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、経済的負担の軽減および感染症予防のため、再接種費用を助成します。詳細は「特別の理由による任意予防接種費用の助成」をご覧ください。
ワクチンの接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度を受けることができます。また、定期予防接種以外の予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。