新規就農される方に農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、経営開始1~3年目は年間150万円、4~5年目は年間120万円を交付する国の制度です。
農林水産省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市長に認められること
(2) 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
(3) 青年等就農計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つことが実現可能な計画であること。
(4) 人・農地プランへの位置づけ等
(5) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業による助成を現に受けている、もしくは過去に受けたことがある農業法人等でないこと、または経営継承・発展等支援事業による助成を現に受けていない、もしくは過去に受けたことがないこと
(6) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
(7) 青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
世帯全体の所得とは、申請者本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。
(8) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
(9) 平成28年4月以降に農業経営を開始したものであること
(10) 「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)を満たしていること
1. 夫婦で共に就農される場合、以下の条件を満たしていれば、夫婦合わせて1.5人分(経営開始1~3年目は年間225万円、4~5年目は年間180万円)を交付する。
2. 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を交付する(経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外です。)。
次の場合等は、農業次世代人材投資資金の交付停止の対象となります。
次の場合等は、農業次世代人材投資資金の返還の対象となります。
1. 要綱
2. 農業次世代人材投資資金申請書類
3. 支払請求書
令和3年度以降採択者用
令和2年度以前採択者用
4 就農状況報告書類(交付開始後、1月末および7月末に提出)
交付期間中
交付期間終了後