請願・陳情とは、市民の皆さんの意見や要望を直接議会に伝え、市政などに反映させる重要な制度です。
提出された請願・陳情は、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される定例会において審査されます。
請願書を提出される場合は、市議会議員1人以上の紹介を必要とします。提出された請願は、担当の委員会で審査され、本会議において採択または不採択を決定します。
市議会議員の紹介のないものは陳情として受け付け、担当の委員会で審査します。
国等への意見書の提出を希望される場合は、案文も併せて提出してください。
また、請願・陳情書の提出に当たっては、下記の「個人情報の取扱いについて」をよくお読みの上、請願・陳情に係る確認書を併せて提出してください。確認書はページ下部からダウンロード可能です。
なお、郵送による陳情等はその写しを全議員に配布するのみで審査は行いませんので、必ず議会事務局までお持ちください。
請願・陳情書は、下記を参考に作成してください。書式は任意です。
請願・陳情の受付はいつでも行っていますが、定例会開会の4日前までに提出されたものが、その定例会で審査されますのでご承知おきください。
請願・陳情の審議結果は、定例会終了後に提出者に通知いたします。
上越市議会では、議会基本条例第8条第4項の規定に基づき、提出者である市民が希望した場合、担当の委員会に出席し、直接趣旨を説明することができます。
請願・陳情書を市議会ホームページで公開する際、請願・陳情者の住所、氏名は削除して掲載します。ただし、議会資料として市議会議員、市の執行機関、報道機関、傍聴者、閲覧者には公開します。
請願・陳情に係る確認書をご記入の上、請願・陳情書と併せて提出してください。