政務活動費とは、地方自治法と上越市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員に交付されるものです。
議員の調査研究その他の活動に役立てるため、必要な経費の一部として交付しています。
交付額は月額50,000円で、半年ごとに交付しており、年間で残額がある場合は返還することになっています。
なお、令和7年度までは議員と会派へ交付していましたが、令和8年度から議員への交付に統一するとともに、会派は、会派に属する議員に交付された政務活動費の全部または一部を集め、会派が行う政務活動費に充てることができることとしました。
詳しくは、上越市議会政務活動費の手引き [PDFファイル/942KB]をご覧ください。
政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定められています。
市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費(印刷製本費、交通費、旅費、宿泊費、調査委託費等)
研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)
各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議の参加に要する経費(会場費、印刷製本費、交通費、旅費、宿泊費、出席者負担金、会費等)
活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、筆耕翻訳料、事務機器の購入費または借上料等)
活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(図書、資料等の購入費、通信運搬費等)
活動及び市政について市民に報告するために要する経費(印刷製本費、文書通信費、茶菓子代、交通費、会場費等)
市民からの市政及び会派または議員の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費(会場費、印刷製本費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
活動を補助する職員を雇用する経費(給料、報酬、賃金、手当等)
活動に必要な事務所の設置及び維持管理に要する経費(事務所の賃借料及び維持管理費、備品及び事務機器の購入費または借上料等)
要請、陳情活動を行うために必要な経費(印刷製本費、文書通信費、交通費、旅費、宿泊費等)
会派に属する議員が、会派の行う政務活動に拠出する経費
収支報告書及び領収書等支出関係書類(印刷物、成果品及び報告書を除く)を公開しています。
(注)収支報告書の修正により一部修正しました。
市役所木田第1庁舎1階の市政情報コーナーでは、政務活動費収支報告書・領収書及び関係書類・視察報告書(抜粋)の写しをどなたでも自由にご覧いただけます。