長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことで、上越市が「長期優良住宅」の建築及び維持保全に関する計画(以下、「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)を認定したものです。
この住宅の認定制度などを規定する「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下、「法」といいます。)は平成20年12月5日に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅建築等計画等の具体的な内容は、構造躯体の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有する一定の住戸面積を有する住宅で、かつ、良好な景観の形成への配慮や、自然災害による被害の防止または軽減に配慮した建築計画のほか、一定の維持保全計画などであり、これらの関係書類を上越市に提出(申請)していただくことになります。
認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律についての関係情報は、国土交通省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
主な認定基準は次のとおりです。
(注)具体的な基準については 「居住環境の維持及び向上に関する基準等」の項目で説明します。
上越市では、認定申請に伴う審査事務を合理的かつ効率的に行うため、登録性能評価機関で技術的審査、または設計住宅性能評価を事前に受けていただく必要があります。
フロー図(確認書添付の場合)
フロー図(設計住宅性能評価書添付の場合)
技術的審査、設計住宅性能評価等の手続きについては、各登録住宅性能評価機関にお問合せください。
登録住宅性能評価機関一覧については、国土交通省のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
認定基準のうち「居住環境の維持及び向上」に関する部分の具体的な内容は、次のとおりです。
認定に係る住宅が、地区計画(注)を定める区域に含まれる場合にあっては、原則として、この地区計画に定める事項のうち、建築物等に関する事項に適合しなければなりません。
地区計画については「上越市内の地区計画」(都市整備課)をご覧ください。
認定に係る住宅が次に掲げる区域に含まれる場合にあっては、原則として(注)、この認定はしません。
(注)下記の住宅は、除かれます。
認定に係る住宅が景観法第8条第2項に規定する景観計画区域内において、この計画に適合しない場合にあっては、この認定はしません。
上越市全域が景観計画区域に該当します。
景観法第8条第1項に規定する景観計画は上越市景観計画(都市整備課)をご覧ください。
景観計画区域内の届出については、景観法に基づく届出制度(都市整備課)をご覧ください。
認定に係る住宅が次に掲げる区域に含まれる場合にあっては、原則として(注)、この認定はしません。
(注)この区域の指定が解除されることが決定している場合または近い将来、解除されることが確実と見込まれる場合等は、除かれます。
省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりです。
区分 | 必要な図書 |
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1.すべて |
次のいずれかの写し
(長期使用構造等の確認を受けたもの) (注)技術的審査に要した図書の添付は不要です。 |
2 認定に係る住宅または住宅の部分が登録住宅型式性能認定等機関による住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行う同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合するものである場合 | 登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書等の写し |
3 認定に係る住宅が認証型式住宅部分等である場合 | 登録住宅型式性能認定等機関が交付する型式住宅部分等製造者認証書の写し |
4 認定に係る住宅が長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3の1から6までに掲げる基準を満たすこととなる措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 | この措置が講じられている旨を説明する図書(品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定のための審査に係る試験等を受けたときにあっては、試験等の結果の証明書)の写し |
5 認定に係る住宅が地区計画を定める区域に含まれる場合 |
次のいずれかの写し
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6.その他市長が必要と認める図書 |
省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりです。
区分 | 不要な図書 |
---|---|
住宅型式性能認定書等の写しの提出があるとき | 省令第2条第1項の表に掲げる図書に明示すべき事項のうち、住宅性能評価または認定の申請において明示することを要しない事項として、この住宅型式性能認定書等において指定されたもの |
型式住宅部分等製造者認証書の写しの提出があるとき | 省令第2条第1項の表に掲げる図書に明示すべき事項のうち、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として、この型式住宅部分等製造者認証書において指定されたもの |
その他市長が不要と認める図書 |
同意書 [PDFファイル/60KB]
同意書 [Wordファイル/29KB]
長期優良住宅建築等計画等の申請に関して、法律に定める他に必要な事項(居住環境要件、必要な添付図書等)について「上越市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱」で規定しています。
長期優良住宅 様式(外部リンク 国土交通省ホームページ)<外部リンク>
要綱本文はPDFファイルでご覧になれます。
上越市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱 [PDFファイル/267KB]
長期優良住宅建築完了報告書(要綱 第4号様式) [PDFファイル/87KB]
長期優良住宅建築完了報告書(要綱 第4号様式) [Wordファイル/27KB]
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等に基づき工事が完了したかどうかの確認のため、この様式に、工事監理報告書または建設住宅性能評価書等を添えて、報告してください。
長期優良住宅の建築または維持保全の取りやめ届(要綱 第6号様式) [PDFファイル/82KB]
長期優良住宅の建築または維持保全の取りやめ届(要綱 第6号様式) [Wordファイル/26KB]
認定申請取下届(要綱 第1号様式) [PDFファイル/75KB]
認定申請取下届(要綱 第1号様式) [Wordファイル/26KB]
長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅は所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置があります。
詳しい税の特例措置については、国土交通省「長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報」(外部リンク)<外部リンク>の「認定長期優良住宅に関する税制」をご覧ください。
認定長期優良住宅建築等計画等に基づき建築された家屋であることを証明する書類で、住宅ローン減税を受ける際に必要な書類(注)の一部です。
(注)「認定長期優良住宅建築証明書」に代えて、登録免許税の軽減のために取得した特定認定長期優良住宅の「住宅用家屋証明書」(写し)でも住宅ローン減税の手続きは可能です。申請方法については、(税証明)住宅用家屋証明書の申請方法(税務課)をご覧ください。
「認定長期優良住宅建築証明書」は、下記の機関等で発行するもので、市役所では発行できません。
発行できる機関等 | 条件等 | 手数料、必要書類 |
---|---|---|
建築士 |
建築士事務所に所属し、証明する家屋が建築士法第3条に掲げる建築物であるときには一級建築士、同法第3条の2に掲げる建築物であるときには一級建築士または二級建築士に限ります。 |
対象家屋の建築に携わった工務店、ハウスメーカーと相談してください。 |
指定確認検査機関 |
民間の確認申請の審査、完了検査の検査等を行う機関です。 |
機関ごとに手数料や必要書類が決まっていますので、各機関のホームページ等でご確認ください。 |
登録住宅性能評価機関 |
住宅性能表示制度の審査及び検査、長期優良住宅の技術的審査を行う機関です。 |
既存住宅の長寿命化に伴う、耐震改修や省エネ化等の性能向上リフォームに対し、国が補助制度を創設しています。
事業の詳細 及び お問い合わせは、下記のリンク先をご覧ください。
長期優良住宅化リフォーム推進事業(外部リンク)<外部リンク>
長期優良住宅建築等計画等の認定申請時に、法第6条第2項に規定する「確認申請の申し出」をされる場合は、次の点にご注意ください。