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事業継続支援緊急対策支援金の募集

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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月3日更新

国の重点支援地方交付金を活用し、中東情勢の悪化等に伴う影響により、事業活動の休止、操業日数の縮小や営業時間の短縮を実施した中小企業者等を支援します。

 制度概要チラシ [PDFファイル/462KB]

 募集要領 [PDFファイル/669KB]

募集期間

令和8年8月3日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで

給付対象者

申請時点において継続して事業を行っており、支援金の給付決定後も事業を継続する意思を有する、次のいずれかに該当する中小企業者等が対象です。

中小企業者等

中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者で、次の所在地要件を満たすものをいいます。

(1)法人

市内に事務所または事業所を置いていること

(2)個人事業主

市内に住所を有し、または市内に事務所若しくは事業所を置いていること

農林水産業者

農林水産業を営む人または団体で、次の要件をすべて満たすものをいいます。

  • 農林水産物等の成果物を有価で販売していること
  • 令和7年の確定申告書の販売金額の欄に1円以上の金額の記載があること
  • 規則第3条第1号に定める所在要件を満たすこと

対象外となる人及び団体

  • 性風俗関連特殊営業を営む事業者
  • 政治団体
  • 宗教上の組織または団体
  • 暴力団、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
  • 上記のほか、本支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めるもの

給付対象となる休業等

本支援金における「休業等」とは、中東情勢の悪化等を原因とする次のいずれかの影響により、通常行っている事業活動を休止または縮小することをいいます。

⑴休業等の原因となる影響

  • 原材料価格の上昇
  • 電気、ガス、燃料等のエネルギー価格の上昇
  • 原材料、部品、資材、商品等の供給不足または供給不安
  • 輸送の遅延、運航停止その他の物流停滞
  • その他中東情勢の悪化等に起因すると認められる影響

⑵休業等の形態

  • 事業活動の全部を休止するもの
  • 事業活動の一部を休止するもの
  • 操業日数または営業日数を縮小するもの
  • 営業時間または操業時間を短縮するもの
  • その他これらに準ずるもの

(注)単なる売上げの減少、客数の減少または原材料等の価格上昇のみでは、休業等には該当しません。これらの影響を受け、実際に事業活動の休止、操業日数の縮小または営業時間の短縮等を行っていることが必要です。

申請区分及び給付要件

申請区分は、次の2区分です。

⑴雇用調整助成金活用事業者

対象者

雇用保険の適用事業主であって、雇用調整助成金の計画届を提出している事業者

給付要件

雇用調整助成金の計画届を提出していること。

主な提出書類

  • 上越市事業継続支援緊急対策支援金給付申請書
  • 誓約書
  • 雇用調整助成金の計画届の写し
  • 農林水産事業者にあっては、令和7年度確定申告書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

⑵雇用調整助成金の対象とならない事業者

個人事業主、雇用保険の適用事業主に該当しない事業者その他雇用調整助成金の対象とならない事業者が対象です。

給付要件

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 令和8年8月3日から令和8年10月30日までの間に、累計で12日以上の休業等を実施していること。
  2. 休業等が中東情勢の悪化等に起因するものであること。
  3. 休業等の実施状況及びその理由を書類等により確認できること。

主な提出書類

  • 上越市事業継続支援緊急対策支援金給付申請書
  • 誓約書
  • 休業等状況報告書
  • 休業等の状況及びその理由を確認できる書類
  • その他市長が必要と認める書類

支援金の額及び給付回数

支援金の額

1事業者当たり10万円

給付回数

  • 支援金の給付は、1事業者につき1回限りです。
  • 同一の事業者が複数の店舗、工場、事務所、農場等を有している場合であっても、事業者単位で1回の給付となります。
  • また、雇用調整助成金活用事業者と雇用調整助成金の対象とならない事業者の両方の区分により重複して申請することはできません。

申請受付期間

令和8年8月3日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで

  • 申請書類は、申請受付期間内に提出してください。
  • 郵送による場合は、令和8年10月30日(金曜日)必着とします。
  • 予算額に達した場合は、申請受付期間内であっても受付を終了することがあります。
  • 申請書類に不足または不備がある場合は、追加書類の提出または記載内容の修正をお願いすることがあります。

申請方法及び提出書類 

(1)申請方法

次の申請書類を上越市産業政策課へ提出してください。

(2)すべての申請者が提出する書類

書類名

指定様式

記載・提出上の注意

上越市事業継続支援緊急対策支援金給付申請書

申請書 [Wordファイル/18KB] 申請書 [PDFファイル/94KB]

該当する申請区分にチェックしてください。

誓約書

誓約書 [Wordファイル/21KB] 誓約書 [PDFファイル/99KB]

すべての項目を確認し、「はい」にチェックしてください。

その他市長が必要と認める書類

なし

審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。

(注)農林水産事業者は、申請区分にかかわらず、令和7年の確定申告書の写しを提出してください。

⑶雇用調整助成金活用事業者が提出する書類

書類名

指定様式

記載・提出上の注意

雇用調整助成金の計画届の写し

なし

労働局または公共職業安定所へ提出したことが確認できるものを提出してください。

⑷雇用調整助成金の対象とならない事業者が提出する書類

書類名

指定様式

記載・提出上の注意

休業等状況報告書

休業等状況報告書 [Wordファイル/20KB] 休業等状況報告書 [PDFファイル/76KB]

休業等の実施期間、日数、内容及び中東情勢の悪化等との因果関係を具体的に記載してください。

休業等の状況を確認できる書類

なし

原材料等の供給停止、納期遅延、価格上昇等が分かる書類を提出してください。

その他市長が必要と認める書類

なし

必要に応じ、取引先等への確認を行うことがあります。

⑸支援金の振込先を確認する書類

給付決定後、支援金の振込先として、申請者名義の預金通帳等の写しを提出していただく場合があります。

通帳等の写しは、次の内容が確認できる部分を提出してください。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金種別
  • 口座番号
  • 口座名義人

休業等の日数の考え方

雇用調整助成金の対象とならない事業者は、対象期間中に累計12日以上の休業等を実施していることが必要です。

⑴対象期間

令和8年8月3日から令和8年10月30日までの間に、累計12日以上の休業等を実施していること
(注) 対象期間外に実施した休業等の日数は、12日の算定には含みません。

⑵定休日等の取扱い

  • 従来からの定休日、休業日または季節的な休業日は、原則として休業等の日数に含みません。
  • ただし、通常は営業または操業していた日に、中東情勢の悪化等の影響を受けて休業等を実施した場合は、対象となることがあります。

⑶一部休業及び営業時間の縮小

  • 事業活動の一部を休止した日または営業時間を短縮した日については、1日単位で算定します。
  • ただし、通常の事業活動と比較して実質的な休止または縮小が認められない場合は、休業等の日数に算入しないことがあります。

休業等の状況及び理由を確認できる書類

​雇用調整助成金の対象とならない事業者は、休業等状況報告書に加え、休業等の実施状況及び中東情勢の悪化等との因果関係が分かる資料を提出してください。
提出書類は、次の例を参考にしてください。複数の書類を組み合わせて確認する場合があります。

⑴休業等の実施状況を確認できる書類の例

  • 休業日、営業日または営業時間を記載した営業カレンダー
  • 休業または営業時間短縮を周知した店頭掲示の写真
  • ホームページ、SNS等に掲載した休業等のお知らせ
  • 従業員の勤務表、出勤簿またはシフト表
  • 工場、設備等の操業記録
  • 売上台帳、日計表、レジ記録等
  • 取引先、顧客等に通知した休業等の案内
  • その他休業等を実施したことが確認できる書類

⑵ 休業等の理由を確認できる書類の例

  • 仕入先または取引先からの供給停止、出荷停止、納期遅延等の通知
  • 原材料、部品、資材等の欠品または入荷遅延が分かる電子メール、FAX等
  • 価格改定通知、見積書、請求書等
  • 物流事業者からの輸送遅延、運航停止等の通知
  • 発注書、納品書、仕入台帳等
  • 商工団体、取引先、仕入先その他第三者が作成した確認書
  • その他中東情勢の悪化等との因果関係を確認できる書類

⑶ 書類を提出できない場合

  • 休業等の状況または理由を確認できる書類が十分でない場合は、産業政策課へ事前に相談してください。
  • 申請内容の確認のため、電話、面談、現地確認または取引先等への照会を行う場合があります。
  • 申請者の自己申告のみで、休業等の実施状況及びその理由を客観的に確認できない場合は、給付対象とならないことがあります。

審査方法

提出された申請書類に基づき、主に次の事項を審査します。

⑴共通の確認事項

  • 給付対象となる中小企業者等に該当すること
  • 申請時点で事業を行っていること
  • 給付決定後も事業を継続する意思があること
  • 不給付事業者に該当しないこと
  • 支援金を過去に受給していないこと
  • 申請書及び誓約書の記載内容に不備がないこと

⑵雇用調整助成金活用事業者の確認事項

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 雇用調整助成金の計画届を提出していること
  • 提出した計画届の内容と申請者が一致していること

⑶ 雇用調整助成金の対象とならない事業者の確認事項

  • 対象期間中に累計12日以上の休業等を実施していること
  • 休業等の実施状況が書類等により確認できること
  • 休業等が中東情勢の悪化等に起因すること
  • 通常の定休日または申請者の都合による休業等ではないこと

申請に当たっての注意事項

⑴申請内容について

  • 申請書、誓約書、休業等状況報告書及び添付書類には、事実に基づく内容を記載してください。
  • 申請後に記載内容の誤りが判明した場合は、速やかに産業政策課へ連絡してください。

⑵休業等との因果関係について

雇用調整助成金の対象とならない事業者は、中東情勢の悪化等により、どのような影響が生じ、その結果として、なぜ休業等を実施する必要があったのかを具体的に記載してください。

次のような記載のみでは、因果関係を確認できない場合があります。

  • 原材料価格が上昇したため
  • 売上げが減少したため
  • 経営が厳しいため
  • 社会情勢が悪化したため

次の事項を関連付けて記載してください。

1.  中東情勢の悪化等により生じた具体的な影響 
2.  影響を受けた原材料、商品、設備、物流等
3.  通常の事業活動を継続できなかった理由
4.  実施した休業等の内容及び期間

⑶他の支援制度との関係

同一の休業等について国、県その他の支援制度を利用している場合であっても、直ちに本支援金の対象外となるものではありません。
ただし、他の制度において重複受給が制限されている場合がありますので、それぞれの制度の要件を確認してください。
また、他の支援制度の利用状況について、市から確認する場合があります。

⑷ 関係書類の保存

申請書類及びその内容を証明する関係書類は、支援金の給付後も適切に保存してください。
市が必要と認める場合は、給付後に申請内容の確認または関係書類の提出を求めることがあります。

⑸ 税務上の取扱い

本支援金は、税務上、収入として取り扱われる場合があります。
具体的な税務上の取扱いについては、税務署または税理士等へ確認してください。

給付決定の取消し及び支援金の返還

偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたことが判明した場合は、規則第7条の規定に基づき、支援金の返還を命じます。​

提出方法

産業政策課 産業振興係へご提出お願いいたします。

〒943-8601 上越市木田1-1-3(第2庁舎2階)

中東情勢関連の支援制度

 

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

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