国の重点支援地方交付金を活用し、中東情勢の悪化等に伴う影響により、事業活動の休止、操業日数の縮小や営業時間の短縮を実施した中小企業者等を支援します。
令和8年8月3日(月曜日)から10月30日(金曜日)まで
申請時点において継続して事業を行っており、支援金の給付決定後も事業を継続する意思を有する、次のいずれかに該当する中小企業者等が対象です。
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者で、次の所在地要件を満たすものをいいます。
市内に事務所または事業所を置いていること
市内に住所を有し、または市内に事務所若しくは事業所を置いていること
農林水産業を営む人または団体で、次の要件をすべて満たすものをいいます。
本支援金における「休業等」とは、中東情勢の悪化等を原因とする次のいずれかの影響により、通常行っている事業活動を休止または縮小することをいいます。
(注)単なる売上げの減少、客数の減少または原材料等の価格上昇のみでは、休業等には該当しません。これらの影響を受け、実際に事業活動の休止、操業日数の縮小または営業時間の短縮等を行っていることが必要です。
申請区分は、次の2区分です。
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対象者 |
雇用保険の適用事業主であって、雇用調整助成金の計画届を提出している事業者 |
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給付要件 |
雇用調整助成金の計画届を提出していること。 |
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主な提出書類 |
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給付要件 |
次の要件をすべて満たすことが必要です。
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主な提出書類 |
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1事業者当たり10万円
令和8年8月3日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
(1)申請方法
次の申請書類を上越市産業政策課へ提出してください。
(2)すべての申請者が提出する書類
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書類名 |
指定様式 |
記載・提出上の注意 |
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上越市事業継続支援緊急対策支援金給付申請書 |
申請書 [Wordファイル/18KB] 申請書 [PDFファイル/94KB] |
該当する申請区分にチェックしてください。 |
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誓約書 |
誓約書 [Wordファイル/21KB] 誓約書 [PDFファイル/99KB] |
すべての項目を確認し、「はい」にチェックしてください。 |
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その他市長が必要と認める書類 |
なし |
審査のため、追加書類の提出を求める場合があります。 |
(注)農林水産事業者は、申請区分にかかわらず、令和7年の確定申告書の写しを提出してください。
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書類名 |
指定様式 |
記載・提出上の注意 |
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雇用調整助成金の計画届の写し |
なし |
労働局または公共職業安定所へ提出したことが確認できるものを提出してください。 |
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書類名 |
指定様式 |
記載・提出上の注意 |
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休業等状況報告書 |
休業等状況報告書 [Wordファイル/20KB] 休業等状況報告書 [PDFファイル/76KB] |
休業等の実施期間、日数、内容及び中東情勢の悪化等との因果関係を具体的に記載してください。 |
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休業等の状況を確認できる書類 |
なし |
原材料等の供給停止、納期遅延、価格上昇等が分かる書類を提出してください。 |
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その他市長が必要と認める書類 |
なし |
必要に応じ、取引先等への確認を行うことがあります。 |
⑸支援金の振込先を確認する書類
給付決定後、支援金の振込先として、申請者名義の預金通帳等の写しを提出していただく場合があります。
通帳等の写しは、次の内容が確認できる部分を提出してください。
雇用調整助成金の対象とならない事業者は、対象期間中に累計12日以上の休業等を実施していることが必要です。
令和8年8月3日から令和8年10月30日までの間に、累計12日以上の休業等を実施していること
(注) 対象期間外に実施した休業等の日数は、12日の算定には含みません。
雇用調整助成金の対象とならない事業者は、休業等状況報告書に加え、休業等の実施状況及び中東情勢の悪化等との因果関係が分かる資料を提出してください。
提出書類は、次の例を参考にしてください。複数の書類を組み合わせて確認する場合があります。
提出された申請書類に基づき、主に次の事項を審査します。
雇用調整助成金の対象とならない事業者は、中東情勢の悪化等により、どのような影響が生じ、その結果として、なぜ休業等を実施する必要があったのかを具体的に記載してください。
次のような記載のみでは、因果関係を確認できない場合があります。
次の事項を関連付けて記載してください。
1. 中東情勢の悪化等により生じた具体的な影響
2. 影響を受けた原材料、商品、設備、物流等
3. 通常の事業活動を継続できなかった理由
4. 実施した休業等の内容及び期間
同一の休業等について国、県その他の支援制度を利用している場合であっても、直ちに本支援金の対象外となるものではありません。
ただし、他の制度において重複受給が制限されている場合がありますので、それぞれの制度の要件を確認してください。
また、他の支援制度の利用状況について、市から確認する場合があります。
申請書類及びその内容を証明する関係書類は、支援金の給付後も適切に保存してください。
市が必要と認める場合は、給付後に申請内容の確認または関係書類の提出を求めることがあります。
本支援金は、税務上、収入として取り扱われる場合があります。
具体的な税務上の取扱いについては、税務署または税理士等へ確認してください。
偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたことが判明した場合は、規則第7条の規定に基づき、支援金の返還を命じます。
産業政策課 産業振興係へご提出お願いいたします。
〒943-8601 上越市木田1-1-3(第2庁舎2階)