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現在地トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 上越市から転出される方へ(転出に伴う手続き)

上越市から転出される方へ(転出に伴う手続き)

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月31日更新

転出に際して必要な諸手続を担当する課をご案内します。
転出届各課案内 一覧 [PDFファイル/325KB]

転出届

新しい住所に住み始めた日から14日以内に、新住所地の役所へ転出証明書を持参の上、必ず転入の届け出をしてください。

  • 転入の届け出が遅れると、法律により過料に処されることがありますのでご注意ください。
  • 転入届の特例(転出証明書を添付しない転入届)は、転入の届け出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参しないと受けられません。
    また、新しい住所に住み始めた日から14日以内または転出届け出の際に届出した転出予定日から30日以内に届け出を行わない場合も、特例を受けられません。
  • 転出届け出後、転出証明書に記載された「転出先住所」「異動(予定)日」が変更となった場合でも、あらためて転出証明書を取り直す必要はありません。

転出の予定が取り止めになり、引き続き当市に居住することになった場合は、転出証明書を添えて転出取り消しの手続をしてください。

引っ越しのとき(転入届、転居届、転出届)

  • 市民課(木田第1庁舎1階)
  • 電話:025-520-5685

印鑑登録

転出(予定)日以降は、登録が抹消されます。
必要な方は、新住所地で新たに印鑑登録の手続をしてください。

  • 市民課(木田第1庁舎1階)
  • 電話:025-520-5685

マイナンバーカード・住民基本台帳カード

上越市での手続きは必要ありませんが、継続して使用する場合は新住所地で手続が必要です。
転入届が遅延等すると、カードが廃止されます。

カードの廃止

以下の場合は、カードが廃止されますので注意してください。

  1. 新しい市区町村に転入した日から14日以内に転入の届け出を行わなかった場合
  2. 転出の届け出の際に届け出た(転出証明書に記載された)転出予定日から30日以内に転入の届け出を行わなかった場合
  3. 転入の届け出を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま90日が経過した場合
  4. 転入の届け出を行う際にカードの継続手続を行わず、その後も行わないまま別の市区町村に転出した場合

転出先市区町村でのカードの継続手続

  1. 継続手続を行う際はカードの暗証番号(4桁)を入力していただきます。
  2. カード所有者以外の方が代理で継続手続を行う際の手続方法は、転入先の市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードを申請中の場合

申請は無効となります。新住所地で新たに申請をしてください。

  • 市民課(木田第1庁舎1階)
  • 電話:025-520-5826

国民健康保険

「国民健康保険被保険者証」をお返しください。転出(予定)日をもって資格がなくなります。

国民健康保険の資格喪失

70歳以上で市外へ転出される場合は、「負担区分等証明書」の交付を申請してください。
新住所地の市区町村に「負担区分等証明書」をお持ちの上、加入の手続きをしてください。

  • 国保年金課(木田第1庁舎1階)
  • 電話:025-520-5714

年金を受給している方

手続は必要ありません。
ただし、海外へ転出される方は、年金事務所(国民年金・厚生年金受給者)や共済組合(共済年金受給者)へ連絡してください。

海外に住むことになったとき

国民年金に加入(第1号被保険者)していて海外へ転出される方

海外に転出したとき、国民年金は強制加入ではなくなります。ただし、日本国籍の方であれば、国民年金に任意で加入して保険料を納めることもできます。

資格喪失または任意加入の手続をしてください。

海外に住むことになったとき

新住所地での手続は必要ありません。再度、日本へ転入した際に年金事務所または転入先の市町村で手続をしてください。

  • 国保年金課(木田第1庁舎1階)
  • 電話:025-520-5716

後期高齢者医療

「後期高齢者医療被保険者証」をお返しください。
県外へ転出される方は、「負担区分等証明書」を持参の上、転入先の市町村で加入の手続をしてください。

後期高齢者医療の届出・手続

  • 国保年金課(木田第1庁舎1階)
  • 電話:025-520-5717

子どもの医療費・手当に関すること

利用していた制度等 上越市での手続 新住所地での手続
子ども医療費受給資格証をお持ちの方 資格喪失届が必要です。受給者証を持参し手続をしてください。転出(予定)日の前日で資格がなくなります。 健康保険証、母子手帳を持参して手続をしてください。
市町村により制度に違いがあります。また、所得審査 が必要な場合もありますので、転入先の市町村へご相談ください。
児童手当を受けている方 児童手当消滅届が必要です。また、振込口座を変更する場合は変更する口座の通帳も持参してください。 転入先で受給手続が必要です。口座情報が分かる預金通帳などのほか添付書類が必要となる場合がありますので、転入先の市町村へご相談ください。
ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方 資格喪失届が必要です。受給者証を持参し手続をしてください。 転入先の市町村へご相談ください。
児童扶養手当の資格をお持ちの方 変更届が必要です。証書を持参し手続をしてください。また、振込口座を変更する場合は通帳も持参してください。 住所の変更届をご提出ください。
妊産婦医療費受給者証をお持ちの方 資格喪失届が必要です。受給者証を持参し手続をしてください。転出(予定)日の前日で資格がなくなります。 転入先の市町村へご相談ください。
  • こども政策課(木田第1庁舎1階)
  • 電話:025-520-5726

妊婦の方

転出日以降、上越市で交付した「妊婦一般健康診査受診票」は使用できません。
新住所地での手続は転入先の市区町村へご相談ください。

  • 健康づくり推進課(木田第1庁舎2階)
  • 電話:025-520-5843

保育園、認定こども園在園中の方

保育園、認定こども園で退園の手続をしてください。
新住所地での手続は転入先の市区町村へお問い合わせください。

  • 幼児保育課(木田第1庁舎2階)
  • 電話:025-520-5720

介護保険被保険者証をお持ちの方

「介護保険被保険者証」をお返しください。
要介護認定を受けている方には、転出先の住所へ「受給資格証明書」を発送します。

介護保険サービスを利用していた方はケアマネジャーに連絡 してください。

  • 高齢者支援課(木田第1庁舎1階・福祉総合窓口)
  • 電話:025-520-5705、025-520-5706

新住所地での手続

要介護認定を受けていない方

転出証明書に記載がありますので、手続はありません。

要介護認定を受けている方

転入日から、14 日以内に受給資格証明書を窓口に提出し、認定申請の手続を行ってください。
(注)サービスのご利用については窓口でご相談ください。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、障害福祉サービスを利用していた方

上越市で利用していた制度について手続が必要です。
手帳と受給者証を持参して手続をしてください。

NHK放送受信料減免制度を利用している場合は、手帳と印鑑を持参してください。

  • 福祉課(木田第1庁舎1階・福祉総合窓口)
  • 電話:025-520-5695

新住所地での手続

手帳の住所変更手続と、転入先での各種サービス受給の手続が必要です。
手帳と印鑑のほか、添付書類が必要となる場合があります。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車をお持ちの方

廃車手続が必要です。
身分証明書、標識交付証明書、ナンバープレートを持参して手続してください。

新住所地での手続は、転入先の市区町村へお問い合わせください。

  • 税務課(木田第1庁舎2階・市税総合窓口)
  • 電話:025-520-5649

市民税・県民税(住民税)が課税されている方

すでに課税されている市民税・県民税(住民税)については、そのまま上越市にお納めください。

海外転出の場合など、納税に支障がある場合は納税管理人を定め、申告等を行っていただく必要があります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。

新住所地での手続の必要はありません。

  • 税務課(木田第1庁舎2階・市税総合窓口)
  • 電話:025-520-5650

市内に固定資産(土地・家屋)をお持ちの方

すでに課税されている市民税・県民税(住民税)については、そのまま上越市にお納めください。

海外転出の場合など、納税に支障がある場合は納税管理人を定め、申告等を行っていただく必要があります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。

新住所地での手続の必要はありません。

  • 税務課(木田第1庁舎2階・市税総合窓口)
  • 電話:025-520-5651、025-520-5652

小学生・中学生がいる方

学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」をお受け取りください。

新住所地で転入届をした後、転入する学校に「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提出してください。

  • 学校教育課(教育プラザ)
  • 電話:025-545-9244

放課後児童クラブを利用している方

中止届の手続が必要です。

  • 学校教育課(教育プラザ)
  • 電話:025-545-9244

くみ取りトイレを使用している方

廃止または住所変更の手続が必要です。
詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。

新住所地での手続は転入先の市区町村へご相談ください。

  • 生活環境課 (クリーンセンター)
  • 電話:025-526-5111(代表)

合併処理浄化槽を使用している方

廃止または休止の手続が必要です。
詳しくは、生活排水対策課までお問い合わせください。

新住所地での手続は転入先の市区町村へご相談ください。

  • 生活排水対策課
  • 電話:025-520-5794

ガス水道を使用している方

ガス水道の使用を中止する日の2営業日前までにお申し込みください。
ガス水道局ホームページ(外部リンク)<外部リンク>からも手続できます。

新住所地での手続は転入先の市区町村等へご相談ください。

  • ガス水道局料金センター (ガス水道局庁舎1階)
  • 電話:025-522-7030

その他、市の窓口以外での手続き

電気の使用中止

契約している電力会社にお問い合わせください。

  • 東北電力株式会社 上越営業所
  • 電話:0120-175-266

固定電話に関すること

  • NTT東日本
  • 電話:(局番なし)116

郵便サービス

郵便局の窓口に転居届を提出すると、1年間新住所宛に郵便物を転送してもらえます。

詳しくは、日本郵政ホームページ「転居・転送サービス」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

NHK放送受信料の手続き

NHKふれあいセンター(フリーダイヤル:0120-151515、フリーダイヤルがご利用できない場合:050-3786-5003)へ電話、または「NHK受信料の窓口(外部リンク)<外部リンク>」をご覧ください。

自動車運転免許証の住所変更

手続きに必要な物は変更内容によって異なります。

詳しくは、新潟県警察ホームページ「運転免許記載事項の変更手続き」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

  • 運転免許センター上越支所 電話:025-543-3100
  • 上越警察署 電話:025-521-0110

軽自動車(軽三輪車、軽四輪車)の登録

住所変更(引越し)(軽自動車検査協会ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

  • 軽自動車検査協会 新潟主管事務所 長岡支所
  • 電話: 050-3816-1851

普通車と二輪の小型自動車(250cc超)、軽二輪車(125cc超~250cc以下)の登録

変更登録(住所等の変更)(北陸信越運輸局 新潟運輸支局ホームページ・外部リンク)<外部リンク>

  • 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所
  • 電話:050-5540-2041

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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