転出に際して必要な諸手続を担当する課をご案内します。
転出届各課案内 一覧 [PDFファイル/325KB]
上越市への転出届については、詳しくは、引っ越しのとき(転入届、転居届、転出届)をご覧ください。
転出(予定)日以降は、自動で登録が抹消されます。
必要な方は、新住所地で新たに印鑑登録の手続をしてください。
上越市での手続は必要ありませんが、継続して使用する場合は、新住所地で手続が必要です。
転入届が遅れる等すると、カードが廃止されます。
以下の場合、カードが廃止されますので注意してください。
申請は無効となります。新住所地で新たに申請をしてください。
「国民健康保険被保険者証」をお返しください。転出(予定)日をもって資格がなくなります。
70歳以上で市外へ転出される場合は、「負担区分等証明書」の交付を申請してください。
新住所地の市区町村に「負担区分等証明書」をお持ちの上、加入手続をしてください。
手続は必要ありません。
ただし、海外へ転出される方は、年金事務所(国民年金・厚生年金受給者)や共済組合(共済年金受給者)へ連絡してください。
海外に転出したとき、国民年金は強制加入ではなくなります。ただし、日本国籍の方であれば、国民年金に任意で加入して保険料を納めることもできます。
資格喪失または任意加入の手続をしてください。
新住所地での手続は必要ありません。再度、日本へ転入した際に、年金事務所または転入先の市区町村で手続をしてください。
「後期高齢者医療被保険者証」をお返しください。
県外へ転出される方は、「負担区分等証明書」をお持ちのうえ、新住所地で加入手続をしてください。
利用していた制度等 | 上越市での手続 | 新住所地での手続 |
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子ども医療費受給資格証をお持ちの方 | 資格喪失届が必要です。受給者証をお持ちのうえ、手続をしてください。転出(予定)日の前日で資格がなくなります。 | 健康保険証、母子手帳をお持ちのうえ、手続をしてください。 市区町村により制度に違いがあります。また、所得審査が必要な場合もありますので、引っ越し先の市区町村へご相談ください。 |
児童手当を受けている方 | 児童手当消滅届が必要です。また、振込口座を変更する場合は変更する口座の通帳もお持ちください。 | 新住所地で受給手続が必要です。口座情報が分かる預金通帳などのほか添付書類が必要となる場合がありますので、引っ越し先の市区町村へご相談ください。 |
ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方 | 資格喪失届が必要です。受給者証をお持ちのうえ、手続をしてください。 | 引っ越し先の市区町村へご相談ください。 |
児童扶養手当の資格をお持ちの方 | 変更届が必要です。証書をお持ちのうえ、手続をしてください。また、振込口座を変更する場合は通帳もお持ちください。 | 転入届をご提出ください。 |
妊産婦医療費受給者証をお持ちの方 | 資格喪失届が必要です。受給者証をお持ちのうえ、手続をしてください。転出(予定)日の前日で資格がなくなります。 | 引っ越し先の市区町村へご相談ください。 |
転出日以降、上越市で交付した「妊婦一般健康診査受診票」は使用できません。
新住所地での手続は、引っ越し先の市区町村へご相談ください。
保育園、認定こども園で退園の手続をしてください。
新住所地での手続は、引っ越し先の市区町村へお問い合わせください。
「介護保険被保険者証」をお返しください。
要介護認定を受けている方には、転出先の住所へ「受給資格証明書」を発送します。
介護保険サービスを利用していた方はケアマネジャーに連絡してください。
転出証明書に記載がありますので、手続はありません。
転入日から14 日以内に受給資格証明書を窓口に提出し、認定申請の手続を行ってください。
(注)サービスのご利用については窓口でご相談ください。
上越市で利用していた制度について、手続が必要です。
手帳と受給者証をお持ちのうえ、手続をしてください。
NHK放送受信料減免制度を利用している場合は、手帳と印鑑をお持ちください。
手帳の住所変更手続と、引っ越し先の市区町村での各種サービス受給の手続が必要です。
手帳と印鑑のほか、添付書類が必要となる場合があります。
廃車手続が必要です。
身分証明書、標識交付証明書、ナンバープレートをお持ちのうえ、手続してください。
新住所地での手続は、引っ越し先の市区町村へお問い合わせください。
すでに課税されている市民税・県民税(住民税)については、そのまま上越市にお納めください。
海外転出の場合など、納税に支障がある場合は納税管理人を定め、申告等を行っていただく必要があります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
新住所地での手続の必要はありません。
すでに課税されている市民税・県民税(住民税)については、そのまま上越市にお納めください。
海外転出の場合など、納税に支障がある場合は納税管理人を定め、申告等を行っていただく必要があります。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
新住所地での手続の必要はありません。
学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」をお受け取りください。
新住所地へ転入届をした後、転入する学校に「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提出してください。
中止届の手続が必要です。
廃止または住所変更の手続が必要です。
詳しくは、生活環境課までお問い合わせください。
新住所地での手続は、引っ越し先の市区町村へご相談ください。
廃止または休止の手続が必要です。
詳しくは、生活排水対策課までお問い合わせください。
新住所地での手続は、引っ越し先の市区町村へご相談ください。
ガス水道の使用を中止する日の2営業日前までにお申し込みください。
ガス水道局ホームページ(外部リンク)<外部リンク>からも手続できます。
新住所地での手続は引っ越し先の市区町村等へご相談ください。
契約している電力会社にお問い合わせください。
郵便局の窓口に転居届を提出すると、1年間新住所宛に郵便物を転送してもらえます。
詳しくは、日本郵政ホームページ「転居・転送サービス」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
NHKふれあいセンター(フリーダイヤル:0120-151515、フリーダイヤルがご利用できない場合:050-3786-5003)へ電話、または「NHK受信料の窓口(外部リンク)<外部リンク>」をご覧ください。
手続に必要な物は変更内容によって異なります。
詳しくは、新潟県警察ホームページ「運転免許記載事項の変更手続き」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
住所変更(引越し)(軽自動車検査協会ホームページ・外部リンク)<外部リンク>
変更登録(住所等の変更)(北陸信越運輸局 新潟運輸支局ホームページ・外部リンク)<外部リンク>