地方自治法第227条の規定に基づき、市へ納めていただく介護保険サービス事業者の指定または登録の申請に対する審査手数料は、下記のとおりです。
サービス区分 | 申請区分 | 手数料の額 |
---|---|---|
・基準該当居宅(介護予防)サービス |
新規申請 |
24,700円 |
更新申請 | 8,700円 |
(注)既に指定を受けている同種のサービスと一体的に運営するため指定を受ける場合 8,700円
(例:認知症対応型共同生活介護の指定を受けており、新たに介護予防認知症対応型共同生活介護を指定申請する場合)
(注)同種のサービスについて、同時に指定を受ける場合 24,700円
(例:小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護の指定申請を同時にする場合)
次の表に掲げる、同一事業所において一体的に行う事業に係る申請については、指定予定日または指定更新予定日が同日の場合には、手数料の額は該当する手数料のいずれか低い額となります。
サービス区分 | 同一の事業所において一体的に行う事業 | |
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基準該当居宅(介護予防)サービス |
訪問入浴介護 | 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 |
短期入所生活介護 | 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 | |
地域密着型(介護予防)サービス |
認知症対応型通所介護 | 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 | |
認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | |
第一号事業(介護予防・日常生活支援総合事業) |
訪問型サービス | 現行相当、緩和した基準 |
通所型サービス | 現行相当、緩和した基準 |
(注)通所型サービスについて、地域密着型通所介護が指定済みの場合も一体的に行う事業として取り扱います。
(例:地域密着型通所介護の指定を受けており、新たに通所型サービスについて指定申請する場合)
平成30年4月1日以後に申請のある事業者の指定または登録について適用します。
納付書払い
指定(指定更新)または登録(登録更新)予定日の前々月の末日まで
(例:平成30年7月1日指定(指定更新)または登録(登録更新)の場合、平成30年5月31日まで)