ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 介護保険 > 介護保険の要介護認定について

介護保険の要介護認定について

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月8日更新

 介護保険サービスを利用するには、市に要介護認定の申請をしていただき、要介護度の認定を受ける必要があります。申請は、高齢者支援課、各総合事務所、または南・北出張所、および市内の地域包括支援センターなどで受け付けています。
 市では、申請を受けると調査員が申請者のお宅を訪問して、全国共通の項目内容について聞き取り調査を行い、この調査と主治医意見書に基づき、コンピュータによる一次判定が行われます。この一次判定の結果と主治医意見書、調査の特記事項を基に、保健・医療・福祉の専門家から構成される介護認定審査会で審査・判定を行い、要介護度が決まります。

 要介護度

要支援1・2、要介護1から5の7段階 

自立と判定されると、介護保険のサービスは利用できません。

注意点

 要介護度により利用できるサービスは異なります。この要介護度は審査会で決められた期間に応じて見直すことになっています。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ