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介護保険料

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新

 65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、各市町村の介護保険事業に係る事業費や、65歳以上の高齢者の人口規模などによって異なっています。また、本人の所得や世帯の市民税課税状況などに応じて保険料を算定します。原則として、年金の基礎年金部分を年額18万円以上受給されている方は、年金から天引きされ、18万円に満たない方は、納付書等により納めていただきます。
 また、40歳から64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険によって異なり、医療保険料と一括して納めていただきます。

第1号被保険者の介護保険料(第9期)

介護保険料の改定 

 65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに改定します。
 第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度)の保険料額は、介護保険料以外の社会保険料(国民健康保険など)を参考にしながら、所得に応じた段階区分を15段階から17段階に増やし、負担能力に応じて所得の多い人からたくさん納めていただくよう、下表のとおり改定しました。

第9期(令和6年度から令和8年度)介護保険料

 
段階

基準額に

対する割合

所得段階の要件

第8期保険料

第9期保険料

第8期との差

第1段階

0.20 生活保護者及び老齢福祉年金受給者または課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計額が80万円以下で市民税世帯非課税の人

16,100円

(1,341円)

15,500円

(1,291円)

マイナス(白三角上向き、画像)600円

マイナス(白三角上向き、画像)50円)

第2段階

0.26

市民税世帯非課税かつ第1段階の対象者以外で課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計額が120万円以下の人

20,900円

(1,741円)

20,200円

(1,683円)

マイナス(白三角上向き、画像)700円

マイナス(白三角上向き、画像)58円)

第3段階

0.51

市民税世帯非課税かつ第1段階の対象者以外で課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える人

41,000円

(3,416円)

39,500円

(3,291円)

マイナス(白三角上向き、画像)1,500円

マイナス(白三角上向き、画像)125円)

第4段階

0.90 市民税非課税で課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人(世帯内に市民税課税者がいる場合)

73,800円

(6,150円)

69,700円

(5,808円)

マイナス(白三角上向き、画像)4,100円

マイナス(白三角上向き、画像)342円)

第5段階

1.00

(基準額)

市民税非課税で課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計額が80万円を超える人(世帯内に市民税課税者がいる場合)

80,200円

(6,683円)

77,400円

(6,450円)

マイナス(白三角上向き、画像)2,800円

マイナス(白三角上向き、画像)233円)

第6段階

1.15 市民税課税で、合計所得金額が50万円未満の人

92,300円

(7,691円)

89,100円

(7,425円)

マイナス(白三角上向き、画像)3,200円

マイナス(白三角上向き、画像)266円)

第7段階

1.20 市民税課税で、合計所得金額が50万円以上90万円未満の人

96,300円

(8,025円)

92,900円

(7,741円)

マイナス(白三角上向き、画像)3,400円

マイナス(白三角上向き、画像)284円)

第8段階

1.30 市民税課税で、合計所得金額が90万円以上125万円未満の人

96,300円

(8,025円)

100,700円

(8,391円)

4,400円

(366円)

第9段階

1.45 市民税課税で、合計所得金額が125万円以上160万円未満の人

107,500円

(8,958円)

112,300円

(9,358円)

4,800円

(400円)

第10段階 1.55 市民税課税で、合計所得金額が160万円以上200万円未満の人

108,300円

(9,025円)

120,000円

(10,000円)

11,700円

(975円)

第11段階 1.85 市民税課税で、合計所得金額が200万円以上250万円未満の人

132,400円

(11,033円)

143,200円

(11,933円)

10,800円

(900円)

第12段階 2.25 市民税課税で、合計所得金額が250万円以上350万円未満の人

156,400円

(13,033円)

174,200円

(14,516円)

17,800円

(1,483円)

第13段階 2.65 市民税課税で、合計所得金額が350万円以上500万円未満の人

180,500円

(15,041円)

205,200円

(17,100円)

24,700円

(2,059円)

第14段階 3.15 市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の人

208,600円

(17,383円)

243,900円

(20,325円)

35,300円

(2,942円)

第15段階 3.40 市民税課税で、合計所得金額が700万円以上900万円未満の人

216,600円

(18,050円)

263,200円

(21,933円)

46,600円

(3,883円)

第16段階 3.65 市民税課税で、合計所得金額が900万円以上1,500万円未満の人

224,600円

(18,716円)

282,600円

(23,550円)

58,000円

(4,834円)

第17段階 3.80 市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上の人

224,600円

(18,716円)

294,200円

(24,516円)

69,600円

(5,800円)

 (注1)保険料の上段は年額、下段は月額を表します。
​ (注2)所得段階別の年額保険料は、第1号被保険者の保険料基準額(年額)に所得段階別の負担割合を乗じ、100円未満切り上げで端数処理したものです。
 (注3)合計所得金額は、税法上の各種所得控除前の所得金額で実際の収入とは異なります。
 (注4)その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた所得金額をいいます。                                                                       

介護保険料の特別徴収(年金天引き)

 65歳到達や転入等の事由で新たに資格を取得し、年間18万円以上の年金を受給されている方の保険料は、原則的に新たに資格を取得されてから、おおむね6~8か月後に特別徴収(年金天引き)に切り替わります。その際の手続きは不要で、事前に高齢者支援課からお知らせいたします。

介護保険料の減免

 市では、世帯の収入が少なく支払いが困難な65歳以上の人を対象に、介護保険料の減免制度を実施しています。
 また、世帯の生計中心者が災害により著しい損害を受けたときなども対象となります。

減免の対象となる人・減免内容

 上越市介護保険条例施行規則の別表(第7条関係)の減免の基準に該当する人です。
 該当となる人の介護保険料額は別表(第7条関係)の基礎納付額のとおりとなります。

上越市介護保険条例施行規則の別表(第7条関係) [PDFファイル/7KB]

申請方法

 次の書類を添えて、納期限の7日前までに申請してください。
 (申請に必要な書類は下記申請先にもあります。)

申請先

 市役所、南出張所、北出張所、各総合事務所

お問い合わせ先

 市役所 高齢者支援課 (電話:025-520-5706)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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