65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、各市町村の介護保険事業に係る事業費や、65歳以上の高齢者の人口規模などによって異なっています。また、本人の所得や世帯の市民税課税状況などに応じて保険料を算定します。原則として、年金の基礎年金部分の年額を18万円以上受給されている方は、年金から天引きされ、18万円に満たない方は、納付書等により納めていただきます。
また、40歳から64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険によって異なり、医療保険料と一括して納めていただきます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに改定します。
第8期介護保険事業計画期間(令和3年度から令和5年度)の保険料年額は、国の介護報酬の増額改定や要介護認定者数の増加などにより下表のとおり改定しました。
段階 | 基準額に 対する割合 |
対象者 |
介護保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
0.20 |
生活保護者及び老齢福祉年金受給者または課税年金収入額及び 合計所得金額の合計額が80万円以下で市民税世帯非課税の人 |
16,100円 |
第2段階 |
0.26 |
市民税世帯非課税かつ第1段階の対象者以外で課税年金収入額 |
20,900円 |
第3段階 |
0.51 |
市民税世帯非課税かつ第1段階の対象者以外で課税年金収入額 |
41,000円 |
第4段階 |
0.92 |
市民税非課税で課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が 80万円以下の人(世帯内に市民税課税者がいる場合) |
73,800円 |
第5段階 |
1.00 |
市民税非課税で課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が 80万円を超える人(世帯内に市民税課税者がいる場合) |
80,200円 |
第6段階 |
1.15 |
市民税課税で、合計所得金額が50万円未満の人 |
92,300円 |
第7段階 |
1.20 |
市民税課税で、合計所得金額が50万円以上125万円未満の人 |
96,300円 |
第8段階 |
1.34 |
市民税課税で、合計所得金額が125万円以上160万円未満の人 |
107,500円 |
第9段階 |
1.35 |
市民税課税で、合計所得金額が160万円以上200万円未満の人 |
108,300円 |
第10段階 |
1.65 |
市民税課税で、合計所得金額が200万円以上250万円未満の人 |
132,400円 |
第11段階 |
1.95 |
市民税課税で、合計所得金額が250万円以上350万円未満の人 |
156,400円 |
第12段階 |
2.25 |
市民税課税で、合計所得金額が350万円以上500万円未満の人 |
180,500円 |
第13段階 |
2.60 |
市民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の人 |
208,600円 |
第14段階 |
2.70 |
市民税課税で、合計所得金額が700万円以上900万円未満の人 |
216,600円 |
第15段階 |
2.80 |
市民税課税で、合計所得金額が900万円以上の人 |
224,600円 |
(注1)所得段階別の年額保険料は、第1号被保険者の保険料基準額(年額)に所得段階別の負担割合を乗じ、100円未満切り上げで端数処理したもの。
(注2)合計所得金額は、税法上の各種所得控除前の所得金額で実際の収入とは異なります。
(注3)合計所得金額を算定する際の給与所得控除および公的年金等控除は、平成30年度税制改正前の計算方法を用います。
65歳到達や転入等の事由で新たに資格を取得し、年間18万円以上の年金を受給されている方の保険料は、原則的に新たに資格を取得されてから、おおむね6~8か月後に特別徴収(年金天引き)に切り替わります。その際の手続きは不要で、事前に高齢者支援課からお知らせいたします。
市では、世帯の収入が少なく支払いが困難な65歳以上の人を対象に、介護保険料の減免制度を実施しています。
また、世帯の生計中心者が災害により著しい損害を受けたときなども対象となります。
上越市介護保険条例施行規則の別表(第7条関係)の減免の基準に該当する人です。
該当となる人の介護保険料額は別表(第7条関係)の基礎納付額のとおりとなります。
上越市介護保険条例施行規則の別表(第7条関係) [PDFファイル/10KB]
次の書類を添えて、納期限の7日前までに申請してください。
(申請に必要な書類は下記申請先にもあります。)
市役所、南出張所、北出張所、各総合事務所
市役所 高齢者支援課 (電話:025-520-5706(内線1193))