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現在地トップページ > 介護保険 > 基準該当居宅サービスの変更届

基準該当居宅サービスの変更届

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月19日更新

 指定内容に変更があった場合は10日以内に変更内容の届出が必要です。
 また、加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。

変更届及び体制届の提出書類一覧

変更届及び体制届等の様式

変更届出書

様式3-2 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

様式4 管理者経歴書

様式4-2 誓約書及び役員等名簿

様式5 事業所(施設)の設備等に係る項目一覧表

別紙1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

別紙3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

別紙6-6 サービス提供体制強化加算に係る届出書 

別紙6-6-1 介護職員の勤務実績 

別紙6-6-2 看護・介護職員の勤務実績 

別紙6-6-3 サービスを直接提供する者の勤務実績 

別紙8 ユニットケア体制、夜間看護体制に係る届出書 

別紙9 看護体制加算に係る届出書 

様式25 介護ロボットの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書

事業の廃止・休止・再開届出の様式

指定を受けた事業を廃止・休止・再開するときは、事前に電話等でご相談ください。

その上で、廃止・休止・再開予定日の1か月前までに届出書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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