排泄や入浴など、貸与になじまない福祉用具の購入について、購入費用の一部を支給します。
(その他の福祉用具については、福祉用具貸与サービスがご利用いただけます。)
福祉用具購入費支給申請の手引き
福祉用具購入費支給申請の手引き [PDFファイル/316KB]
対象となる人
介護保険の認定(要支援1、要支援2、要介護1~要介護5)を受けている人です。
対象となる福祉用具
種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
機能または構造など
腰掛便座
次のいずれかに該当するもの
- 和式便器の上に置いて腰掛式に交換するもの
- 様式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。(居室において利用可能であるものに限ります。)
自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるものであって、要介護者や介護を行う者が容易に交換できるもの
入浴補助用具
座位の保持や浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
- 入浴用いす(座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの)
- 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
- 浴槽内手すり(浴槽内に置いて利用することができるもの)
- 入浴台(浴槽の縁にかけて、浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
- 浴室内すのこ(浴室内に置いて、浴室の床の段差の解消を図ることができるもの)
簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの
- 硬質の材質であっても、使用しないときに立てかけることなどにより収納できるものを含みます。
- 居室において必要があれば入浴が可能なものに限られます。
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに接続可能なものであること。
給付額及び申請の方法
- 保険給付の対象となるのは、特定福祉用具販売事業所で購入した福祉用具のみです。
- 市内の特定福祉用具販売事業所は、介護保険事業所一覧を参照してください。
- 自分にあった用具を購入するため、ケアマネジャーや、指定事業所の福祉用具相談員に相談して、購入してください。
- 同一年度(4月から翌3月)内で10万円までが、保険給付の対象額となります。
- 自己負担額は、対象額の1割から3割です。(領収書記載日時点の負担割合を適用します。)
- 事業者にいったん全額を支払い、後から保険給付分が返ってくる「償還払い」と、自己負担分のみを支払い、保険給付分は市が事業者へ直接支払う「受領委任払い」が選択できます。
申請書類
受領委任払用
償還払用
添付書類(様式無し)
- 領収書 (被保険者本人(フルネーム)宛てとし、必ず社印または代表者印を押印してください。また、原本を提出できないときは、市職員に原本を窓口で提示してください)
- 福祉用具サービス計画書の写し(特定福祉用具販売事業所の、福祉用具専門相談員が作成します。申請書に理由が記載されている場合は、省略可能です。)
- パンフレット等(購入した福祉用具の概要を記載した書面)