居宅介護支援事業所において、判定期間(6か月)における居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、正当な理由の有無に関わらず、80%を超えた場合に届出を行ってください。
期間 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
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前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日まで |
前回より特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」もご提出ください。