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現在地トップページ > 介護保険 > 特定事業所集中減算の届出

特定事業所集中減算の届出

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月6日更新

特定事業所集中減算の概要

居宅介護支援事業所において、判定期間(6か月)における居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、正当な理由の有無に関わらず、80%を超えた場合に届出を行ってください。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護 

判定期間及び提出期限等

提出期限等
期間 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日 4月1日から同年9月30日まで

届出様式 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

前回より特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」もご提出ください。

令和元年度通知

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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