社会保険などの資格がない方は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。加入の手続は社会保険などの資格がなくなってから14日以内にしなければなりません。
手続きが遅れると
届出の際に必要なものは「国民健康保険の加入」をご覧ください。
国民健康保険に加入していた方が社会保険等に加入した場合は、国民健康保険から脱退する手続きが必要です。
原則として、脱退の手続きをされた翌月に保険税の精算のお知らせをお送りしますので、精算のお知らせが届くまでに納期限が到来する保険税については納付をお願いします。詳しくは手続きの際に、職員にご確認ください。
届出の際に必要なものは「国民健康保険の喪失」をご覧ください。
届いたお知らせは、脱退の手続きをされたことによる保険税の精算のお知らせです。
精算の結果、不足分の保険税がある場合はその分の納付書を同封してありますので、納期限までにお支払いください。(口座振替を登録されている方は、口座から振替させていただきます。)
保険税に納め過ぎが生じた場合は、後日還付に関するお知らせをお送りしますので、ご確認ください。
どの医療保険も共通して、資格がなくなった後にその被保険者証を使って医療機関にかかってしまうと、そのときの医療費の返納を求められます。
返納した医療費については、療養費の申請をしていただくことで、払戻しを受けることができます。
詳しくは「療養費の支給申請」をご覧ください。
年齢などの区分 | 自己負担の割合 | ||
---|---|---|---|
0歳から6歳就学前 | 2割 | ||
就学後6歳から69歳 | 3割 | ||
70歳以上 | 現役並み所得者(注1) | 3割 | |
上記以外 | 2割 |
(注1) 課税所得が145万円以上の方
本来、医療機関では国民健康保険の被保険者証を確認して治療を行うことが原則になりますが、ご質問のように、やむを得ない理由で被保険者証を提示できなかった場合は、療養費として国民健康保険に請求して払戻しを受けることができます。
詳しくは「療養費の支給申請」をご覧ください。
手続きをしていただくことにより、一部負担金を除いた額を支給します。
詳しくは「療養費の支給申請」をご覧ください。
払戻しの内容によって、次のとおり時効の起算日は異なりますが、時効期間はいずれも「2年」です。申請が時効期間を過ぎると払戻しを受けることができませんのでご注意ください。
保険適用される医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、申請することにより超えた分の払戻しを受けることができます。
自己負担限度額は、世帯の国保加入者の年齢及び前年中の所得等により1か月の上限が定められています。
計算対象に含めることができる費用は以下のとおりです。
詳細は高額療養費制度のページをご覧ください。
また、入院や手術で医療費が高額になる見込みの場合は、病院の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、自己負担限度額までの支払いで済ますことができます。
詳細は高額療養費制度のページをご覧ください。
国民健康保険に加入されている方が、第三者の行為による交通事故などによりケガをし、治療を国民健康保険で受けようとする場合は、必ず国保年金課へ届出をしてください。
詳しくは、交通事故などにあったときをご覧ください。
上越市の国民健康保険税は、世帯ごとに次のそれぞれの額を合算した金額となります。
なお、年度の途中で加入(喪失)した場合は、加入した月から(喪失した月の前月まで)月割で納めることになります。
医療給付費分:限度額65万円
後期高齢者支援金等分:限度額22万円
介護納付金分(40歳から64歳までの加入者のみ):限度額17万円
(注) 所得割の課税所得=前年の所得合計 43万円(住民税基礎控除額)
(計算例)国保加入者が夫婦と子の3人で、夫婦の年齢はともに42歳、子どもは8歳。夫のみ所得があり所得合計が1,980,000円の場合。
1,980,000円 基礎控除 430,000円
課税所得額 1,550,000円
医療給付費分
所得割額 1,550,000円 7.50パーセント
116,250円 (1)
均等割額 19,400円 3人
58,200円 (2)
平等割額 1世帯当たり 26,000円 (3)
小計1((1)(2)
(3))
200,400円 (100円未満切り捨て)
後期高齢者支援金等分
所得割額 1,550,000円 2.43パーセント
37,665円 (4)
均等割額 10,700円 3人
32,100円 (5)
小計2((4)(5))
69,700円 (100円未満切り捨て)
介護納付金分
所得割額 1,550,000円 2.33パーセント
36,115円 (6)
均等割額 13,800円 2人
27,600円 (7)
小計3((6)(7))
63,700円 (100円未満切り捨て)
この世帯の国民健康保険税(年額)は、333,800円 (小計1小計2
小計3)
医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 7.50パーセント | 2.43パーセント | 2.33パーセント |
均等割 | 19,400円 | 10,700円 | 13,800円 |
平等割 | 26,000円 | - | - |
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯ごとに計算された国民健康保険税は、一世帯分をまとめて世帯主が納めることになります。
世帯主が社会保険などに加入していて国民健康保険の加入者でない場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいるときは、世帯主あてに納付書を送ります。
国民健康保険税を納めないままでいると、通常の被保険者証より有効期限が短い「短期被保険者証」になります。
また、特別な事情がなく滞納が続き、納税相談に応じない場合などは、被保険者証に替えて「被保険者資格証明書」を交付します。被保険者資格証明書で医療機関にかかった場合は、医療費の全額(10割)を一旦負担し、その後市に申請して保険給付分の払い戻しを受けることになります。
滞納が続くと他の加入者の保険税負担が増えるなど、制度の運営に大きな支障をきたすことになります。また、財産等の差押えや公売等の行政処分を受ける場合があります。
国民健康保険税の納付にお困りの場合は、分割による納付などの方法もありますので、未納のままにせず、まずはご相談ください。
風水害等で家屋等にいちじるしい損害を受けた場合などで国民健康保険税の納付が困難な場合、罹災の程度に応じて申請により、保険税が減免される場合があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。