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現在地トップページ > 組織でさがす > 産業立地課 > 工場立地法の手続き

工場立地法の手続き

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月23日更新

 一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して基準が定められており、着工前90日までに市に届出が必要です。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です。)
 準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので、注意してください。

上越市工場立地法地域準則条例の概要

 市では、上越市工場立地法地域準則条例を制定し、下表のとおり緑地面積率等を緩和しています。 
 下表の区域においては、工場立地法の規定に基づく準則(緑地面積率:20%以上、環境施設面積率:25%以上)に代えて、下表の準則が適用されます。

区域 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域、工業専用地域 5%以上 10%以上
浦川原第一工業団地、浦川原第二工業団地、川西農工団地、黒川工場団地、竹鼻工場団地、川袋工業団地、花ケ崎工業団地、原之町大野工業団地、竹直工業団地、旭工業団地、板倉北部工業団地、今曽根工業団地、三和西部工業団地、三和西部産業団地及び名立北部工業団地 5%以上 10%以上

施行日

 平成25年4月1日

お知らせ

工場立地法の規定に基づく緑地面積率等を緩和します [PDFファイル/222KB]

工場立地法

工業立地法の概要や最新情報等は、「工業立地法」(経済産業省ホームページ・外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

工場立地法届出様式

 工場の新増設に伴い、工場立地法の届出が必要な場合、下の一覧から届出様式をダウンロードできますのでご活用ください。

一括ダウンロード

工場立地法届出様式一式 [zipファイル/177KB]

新設・変更

その他

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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