一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して基準が定められており、着工前90日までに市に届出が必要です。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です。)
準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので、注意してください。
市では、上越市工場立地法地域準則条例を制定し、下表のとおり緑地面積率等を緩和しています。
下表の区域においては、工場立地法の規定に基づく準則(緑地面積率:20%以上、環境施設面積率:25%以上)に代えて、下表の準則が適用されます。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
---|---|---|
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域、工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
浦川原第一工業団地、浦川原第二工業団地、川西農工団地、黒川工場団地、竹鼻工場団地、川袋工業団地、花ケ崎工業団地、原之町大野工業団地、竹直工業団地、旭工業団地、板倉北部工業団地、今曽根工業団地、三和西部工業団地、三和西部産業団地及び名立北部工業団地 | 5%以上 | 10%以上 |
平成25年4月1日
工場立地法の規定に基づく緑地面積率等を緩和します [PDFファイル/222KB]
工業立地法の概要や最新情報等は、「工業立地法」(経済産業省ホームページ・外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
工場の新増設に伴い、工場立地法の届出が必要な場合、下の一覧から届出様式をダウンロードできますのでご活用ください。