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現在地トップページ > 介護保険 > 介護保険施設の食費・居住費負担限度額認定

介護保険施設の食費・居住費負担限度額認定

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印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月21日更新

特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院及びショートステイにおける食費および居住費(滞在費)は、原則として全額自己負担になります。ただし、次の要件に該当する人は、申請により自己負担額の上限(負担限度額)を超えた分が保険から給付され、負担が軽減されます。

対象となる方

 次の3つの条件をすべて満たす場合、負担軽減を受けられます。

  1. 市民税世帯非課税
  2. 別世帯の配偶者も市民税非課税
  3. 預貯金等が一定額以下(次表のとおり)
利用者負担段階

資産要件

第1段階 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階 (1) 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
(2)

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

 (注)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の資産要件については、段階にかかわらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。

利用者負担段階

 利用者負担段階は、本人の所得等により決まります。

  1. 第1段階 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、老齢福祉年金を受給している人、生活保護受給者
  2. 第2段階 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の人
  3. 第3段階(1) 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超え120万円以下の人
  4. 第3段階(2) 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が120万円を越える人

負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階

食費

(ショートステイ以外)

食費

(ショートステイ)

ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

(特養等)

従来型個室

(老健等)

多床室
第1段階 300円 300円 880円 550円 380円 550円 0円
第2段階 390円 600円

880円

550円 480円 550円 430円
第3段階 (1) 650円 1,000円 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
(2) 1,360円 1,300円
 

 (注)令和6年8月から居住費が1日当たり60円上がります。

申請方法

 軽減を受けるためには、申請が必要です。「介護保険負担限度額認定申請書」を市へ提出してください。
 サービスを利用される前、またはサービスを利用される月の同月中に申請してください。また、有効期限は毎年7月31日までですので、一度認定を受けた方も、毎年申請が必要です。
 高齢者支援課(市役所第一庁舎1階)、南・北出張所、各総合事務所で受け付けます。

申請書類

令和5年度用(令和6年7月まで)

令和6年度用(令和6年8月から)

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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