上越市では、特に生計が困難な人に対し、介護保険サービスを利用した際に支払う利用料の一部を、サービス事業所と上越市が軽減します。
軽減を受けることができる人は、次のすべてに該当する人です。
ただし、上記のすべてに該当しても次に該当する人は対象になりません。
対象となるサービスと費用は次のとおりです。利用者負担段階に応じて対象とならないサービスや費用があります。なお、軽減を実施していない事業所もあります。実施の有無については各事業所へおたずねください。
(利用者負担段階)
サービスの種類 | 対象となる費用 |
第2段階Aの |
第2段階Bの 軽減割合 |
第3段階の 軽減割合 |
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一割負担額 |
市・事業所で |
市・事業所で |
市・事業所で |
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一割負担額・ |
市・事業所で |
市・事業所で |
市・事業所で |
|
一割負担額・ |
市・事業所で |
市・事業所で |
市・事業所で |
定期巡回型・随時対応型訪問介護看護 | 一割負担額 |
軽減しない |
軽減しない |
市・事業所で |
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一割負担額(3段階のみ)・ |
市・事業所で |
市・事業所で |
市・事業所で |
特別養護老人ホーム(ミニ特養含む) |
一割負担額(3段階のみ)・ |
市・事業所で |
事業所のみ4分の1 |
事業所のみ4分の1 |
社会福祉法人が行う介護老人保健施設 |
食費・居住費 |
市のみ2分の1 |
軽減しない |
軽減しない |
医療法人が行う介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 |
食費・居住費 |
市・事業所で |
軽減しない | 軽減しない |
|
一割負担額 | 市のみ2分の1 | 市のみ2分の1 | 市のみ2分の1 |
軽減を受けるためには、市に申請を行い、認定証の交付を受ける必要があります。申請書類を記入し、必要書類を添付して高齢者支援課または各総合事務所、南・北出張所へ提出してください。また、認定証の有効期限は7月31日であるため、認定証の交付を受けた人で、8月1日以降も引き続き認定証の交付を希望される場合は、更新の手続きが必要です。認定証をお持ちの方には更新の時期が近づきましたら案内を行います。ただし、却下になった方へは案内が行きませんのでご注意ください。
添付が必要な書類に、世帯全員の預貯金通帳(定額・定期預貯金の証書を含む)の写しがあります。表紙と令和5年1月1日以降(令和5年度分は令和4年1月1日以降)から現在までの出し入れが記載された部分の写しが必要ですので用意してください。解約されていても、令和5年1月1日以降(令和5年度分は令和4年1月1日以降)に解約したものは写しが必要です。繰り越し等で新しい通帳に切り替わっている場合は、前の通帳の写しも必要となる場合がありますのでご注意ください。各窓口に通帳や証書の原本をお持ちいただければ、こちらで写しをお取りします。
令和5年度用(令和5年8月から)
令和6年度用(令和6年8月から)
介護サービスを受ける前に事業所へ「上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証」を提出してください。事業所によっては軽減方法が異なり、また、提出が遅れると軽減が受けられない場合があります。
事業所と市が軽減する分を、事業所が差し引いてサービス料を請求します。その後、事業所が市に対して「市の軽減分」を請求します。なお、軽減を実施しない事業所の場合は、市の軽減分のみが差し引かれます。
受領委任払を行っていない事業所でサービスを利用した場合は、直接市へ助成金を請求します。様式(上越市介護保険サービス利用者負担金助成申請書)に必要事項を記入、押印し、領収書を添付して提出してください。
本人の口座以外に振込を希望される場合は、口座払委任状も提出してください。
社会福祉法人が行う事業所(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回型・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、特別養護老人ホーム)と、その他の軽減を実施している事業所において、事業所の軽減を受けることができます。
その他の軽減を実施している事業所はこちらの一覧を参照してください。
上越市介護保険サービス利用者負担金助成事業における利用者負担軽減の方法として、事業者(法人)と上越市との間であらかじめ協定を締結したうえで、事業者は利用者から軽減後の利用者負担額を受け取り、事業者が軽減した額は上越市から事業者へお支払いする「受領委任払方式」を実施しています。受領委任払を行うにあたり、事業者において必要となる手続きは以下のとおりです。
事業者が行った利用者負担の軽減に対し、その2割を市が助成します。
申請に必要な様式及び制度概要等