災害により居住する住宅等に著しい損害を受け、介護保険料の納付や介護保険サービス利用者負担金の支払いが困難になった場合は、申請により介護保険料の納期限の延長や減免、介護保険サービス利用者負担金の減免を受けられます。制度の利用について相談を希望する方は高齢者支援課にお問い合わせください。
65歳以上の方(第1号被保険者)または世帯の主たる生計維持者で、地震により著しい被害を受け納期限までに介護保険料を納めることが困難な場合は、6か月以内に限って徴収を猶予することができます。
65歳以上の方(第1号被保険者)または世帯の主たる生計維持者で、居住する住宅が半壊以上の被害を受けた場合、介護保険料が一定の割合で減免されます。
介護保険サービスを利用する要介護(要支援)の方で、居住する住宅が半壊以上の被害を受けた場合、介護保険サービス利用者負担金が減免されます。