要支援1、2の人(介護予防支援)、要介護1~2の人(居宅介護支援)。
自宅で生活する人が、日常生活を送るために必要なサービスを適切に利用することができるよう、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)などが、心身の状況や置かれている環境、本人や家族の希望などを踏まえ、利用するサービスの種類や内容、サービスを提供する事業所などを含めた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
また、作成したケアプランに基づくサービスが適切に提供されるよう、サービスを提供する事業者などとの連絡や調整のほを行うほか、利用者が介護保険施設へ入所することが必要となった場合には、施設を紹介するなどの便宜を図ります。
要支援1、2の人が対象で、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)の担当職員が、ケアプランの作成などのサービスを担当します。
要介護1~5の人が対象で、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ケアプランの作成などのサービスを担当します。
利用者からの相談に応じ、心身の状況に応じて適切なサービスを利用することができるように、市や在宅サービス事業所、介護保険施設などとの連絡や調整を行うなど、利用者が自立した日常生活を送るために必要な援助を行います。