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高額介護サービス費

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印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月1日更新

介護保険では、1か月に利用した介護保険サービスの利用者負担額の合計が高額になり、上限額を超えた場合、申請により超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。対象となる利用者負担額は、介護保険サービス費の1割から3割負担額に限られます。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。)

所得区分ごとの限度額

高額介護サービス費の月々の限度額は、所得区分ごとに決められています。国の制度改正により、令和3年8月から区分と上限額が一部変更になります。

高額介護サービス費の自己負担限度額(月額)
令和3年7月利用分まで
区分 世帯(注1) 個人
市民税課税世帯の場合 44,400円 44,400円
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える場合 24,600円 24,600円
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合
老齢福祉年金を受給している場合
24,600円 15,000円
生活保護を受給している場合 15,000円 該当なし

注1 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合、上限額は「世帯」の額が適用されます。


高額介護サービス費の自己負担限度額(月額)
令和3年8月利用分から
区分 世帯(注1) 個人
市民税課税世帯 課税所得690万円以上 140,100円 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円 93,000円
課税所得380万円未満 44,400円 44,400円
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える場合 24,600円 24,600円
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合
老齢福祉年金を受給している場合
24,600円 15,000円
生活保護を受給している場合 15,000円 該当なし

注1 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合、上限額は「世帯」の額が適用されます。

申請方法等

該当する方には、利用月の概ね3か月後に「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りしますので、高齢者支援課または各総合事務所、南・北出張所へ提出してください。1度申請すれば、以降の該当から申請の必要はありません。ただし、振込口座を変更する場合等は、再度申請が必要です。申請後は、利用月の概ね4か月後に支給します。支給する際は「高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書」をお送りします。

申請様式

本人以外の人口座へ振り込みを希望する場合は、委任状欄の記入が必要です。

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(新規・変更)・委任状 [PDFファイル/169KB] / 記入例 [PDFファイル/206KB]

該当の方がお亡くなりの場合は、「相続人代表者申立書 兼 請求・受領申立書」も提出してください。

相続人代表者申立書 兼 請求・受領申立書 [PDFファイル/178KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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