介護保険では、1か月に利用した介護保険サービスの利用者負担額の合計が高額になり、上限額を超えた場合、申請により超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。対象となる利用者負担額は、介護保険サービス費の1割から3割負担額に限られます。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。)
高額介護サービス費の月々の限度額は、所得区分ごとに決められています。国の制度改正により、令和3年8月から区分と上限額が一部変更になります。
区分 | 世帯(注1) | 個人 |
---|---|---|
市民税課税世帯の場合 | 44,400円 | 44,400円 |
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える場合 | 24,600円 | 24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合 老齢福祉年金を受給している場合 |
24,600円 | 15,000円 |
生活保護を受給している場合 | 15,000円 | 該当なし |
注1 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合、上限額は「世帯」の額が適用されます。
区分 | 世帯(注1) | 個人 | |
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市民税課税世帯 | 課税所得690万円以上 | 140,100円 | 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | 93,000円 | |
課税所得380万円未満 | 44,400円 | 44,400円 | |
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える場合 | 24,600円 | 24,600円 | |
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合 老齢福祉年金を受給している場合 |
24,600円 | 15,000円 | |
生活保護を受給している場合 | 15,000円 | 該当なし |
注1 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合、上限額は「世帯」の額が適用されます。
該当する方には、利用月の概ね3か月後に「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りしますので、高齢者支援課または各総合事務所、南・北出張所へ提出してください。1度申請すれば、以降の該当から申請の必要はありません。ただし、振込口座を変更する場合等は、再度申請が必要です。申請後は、利用月の概ね4か月後に支給します。支給する際は「高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書」をお送りします。
本人以外の人口座へ振り込みを希望する場合は、委任状欄の記入が必要です。
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(新規・変更)・委任状 [PDFファイル/169KB] / 記入例 [PDFファイル/206KB]
該当の方がお亡くなりの場合は、「相続人代表者申立書 兼 請求・受領申立書」も提出してください。