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高額介護サービス費

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月1日更新

介護保険では、1か月に利用した介護保険サービスの利用者負担額の合計が高額になり、上限額を超えた場合、申請により超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。対象となる利用者負担額は、介護保険サービス費の1割から3割負担額に限られます。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。)

所得区分ごとの限度額

高額介護サービス費の月々の限度額は、所得区分ごとに決められています。

区分 世帯(注1) 個人
市民税課税世帯 課税所得690万円以上 140,100円 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円 93,000円
課税所得380万円未満 44,400円 44,400円
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える場合 24,600円 24,600円
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合
老齢福祉年金を受給している場合
24,600円 15,000円
生活保護を受給している場合 15,000円 該当なし

注1 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合、上限額は「世帯」の額が適用されます。

申請方法等

該当する方には、利用月の概ね3か月後に「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りしますので、高齢者支援課または各総合事務所、南・北出張所へ提出してください。1度申請すれば、以降の該当から申請の必要はありません。

ただし、振込口座を変更する場合等は、再度申請が必要です。

申請後は、利用月の概ね4か月後に支給します。

支給する際は「高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書」をお送りします。

申請様式

本人以外の人口座へ振り込みを希望する場合は、委任状欄の記入が必要です。

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(新規・変更)・委任状 [PDFファイル/169KB]記入例 [PDFファイル/224KB]

該当の方がお亡くなりの場合は、「相続人代表者指定等に関する届出書」を提出してください。

相続人代表者指定等に関する届出書 [PDFファイル/94KB]記入例 [PDFファイル/184KB]

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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