心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある人の日常生活上の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具を貸与することで、利用者の日常生活の自立を図るサービスです。
5から12については、原則として軽度者(要支援1、要支援2または要介護1の人)は利用できません。
13については、要介護4、要介護5の人だけが、利用できます。
利用を希望される場合は、担当するケアマネジャーへご相談ください。
要介護度が軽度の人(要支援1、要支援2または要介護1の人)については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト」および「自動排せつ処理装置」は、原則として利用することができません。
ただし、身体の状況に照らし、「一定の条件」に該当する人については利用することが可能です。
福祉用具の種目 | 一定の条件 | 判定の方法 |
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車いすおよび車いす付属品 |
次のいずれかに該当する人 (1) 日常的に歩行が困難な人 |
(1) については、認定調査の結果により判定 (2) については、ケアマネジメントにより判定 |
特殊寝台および特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する人 (1) 日常的に起き上がりが困難な人 |
認定調査の結果により判定 |
床ずれ防止用具および体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な人 | 認定調査の結果により判定 |
認知症老人徘徊感知機器 |
次のいずれにも該当する人 (1) 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人 |
認定調査の結果により判定 |
移動用リフト (注)昇降座椅子は(2)で判断します。 |
次のいずれかに該当する人 (1) 日常的に立ち上がりが困難な人 |
(1)および(2)については、認定調査の結果により判定 |
自動排せつ処理装置 |
次のいずれにも該当する人 (1) 排便が全介助を必要とする人 |
認定調査の結果により判定 |
上記の「一定の条件」に該当しない場合であっても、市の確認を受けると、利用が可能となる場合があります。
以下の書類3点を、市へ提出してください。
軽度者に係る(介護予防)福祉用具貸与費の算定について、詳細は添付ファイルを確認してください。