要介護認定を受けている人が住み慣れた自宅で安心して暮らしていくために、住宅の改修費用の一部を支給します。日常的な生活動線上にある、廊下や玄関に手すりを取り付けするといった軽易な工事が対象となります。
現在の身体状態に合った改修内容とするために、まずは介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。
住宅改修費申請の手引き
住宅改修費申請の手引き [PDFファイル/197KB]
対象となる人
- 介護保険の認定(要支援1、要支援2、要介護1~要介護5)を受けている人です。
- 要介護認定申請中の人も、住宅改修の申請が可能です。(支給決定は、認定結果が出た後になります。)
対象となる改修内容
- 手すりの取付け(玄関、廊下、階段、寝室、浴室、トイレなど)
- 段差の解消(床面のかさ上げや、スロープの設置など)
- 床の材料変更(滑り防止や、車いす利用のためのフローリングへの変更など)
- 引き戸等への扉の取替え(開き戸を引き戸にする、ドアノブを変更する、など)
- 洋式便器への便器の取替え(和式便器を洋式に取替える)
対象とならない改修内容
審査の結果、対象とならない場合があります。
(例)
- 老朽化や破損が原因となっている
- 単に本人の希望のみが目的となっている
- 本人の日常的な生活動線上ではない
- 店舗兼住居の店舗部分、共用部分
- 一度も住んだことのない住宅
給付を受けられる額
- 給付額は、改修時に住んでいる住宅につき1人当たり20万円を限度とし、対象となる改修費用の7割から9割となります。
- 過去に介護保険住宅改修費の給付を受けている場合、20万円を使い切っていれば、給付を受けられません。過去の改修費用が20万円未満で残額があれば、その残額の範囲内で給付されます。
- ただし、引っ越した場合や、要介護状態区分が大きく上がった場合には、再度20万円までの改修費が給付の対象となります。
- 施工業者にいったん全額を支払い、後から保険給付分が返ってくる「償還払い」と、自己負担分のみを支払い、保険給付分は市が事業者へ直接支払う「受領委任払い」が選択できます。
申請の方法
注意事項
ケアマネジャーへの相談
身体の状態にあった工事とするため、施工業者との契約前に、まず担当ケアマネジャーと相談してください。また、市への申請には、ケアマネジャーによる書類の添付が必要です。(担当するケアマネジャーがいない場合は、市へご相談ください。)
工事前の申請
保険給付の対象となるか事前に審査するため、必ず工事前に申請してください。審査後、着工許可が下りてから着工してください。(着工後の申請は、原則として認められません。)
工事内容の変更
事前の申請内容と異なる工事を行った場合、保険給付の対象とならない場合があります。工事内容に変更が生じた場合、すぐにケアマネジャーもしくは市へ連絡してください。
申請書類
受領委任払用
償還払用
添付書類(償還払い、受領委任払い共通様式)
添付書類(様式無し)
- 工事見積書(標準様式) [PDFファイル/64KB]、工事見積書(標準様式) [Excelファイル/33KB] (各材料・部品(便所、浴室、廊下等の箇所ごと)、施工費、諸経費等に細分化してください。また、見積書の宛名は申請者のフルネームとしてください。)
- 改修前の写真(便所、浴室、廊下等の箇所ごとに撮影してください。また、原則として撮影日のわかるものをご用意ください。)
- 住宅改修の完成予定の状態がわかるもの(写真に簡単な図を用いたもの、手すり位置を写真に書き込んだもの等)
- 住宅や改修内容の図面(規模の大きい改修や手すりを複数取付けする等、写真だけでは現状の確認が難しい場合)
関連するサービス
高齢者向け住宅リフォーム助成事業でも、助成を受けられる場合があります。
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