公費解体制度
令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るため、所有者等の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)です。
また、所有者自ら被災家屋等を解体・撤去した場合は、その費用を基準に基づき償還します。
詳しくは公費解体制度についてのパンフレットをご覧ください。
対象
次の1、2の要件を全て満たすことが必須です。
- 被災した家屋等の一部ではなく、全部を解体・撤去すること。
(一部のみの解体やリフォームは対象外です)
- 住家については、罹災証明書の被害の程度が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかであること。
非住家(中小企業の事業所など)は、罹災証明書に記載の「住家以外の被害欄」で被害を受けていることが確認できる内容のもの及び固定資産税の減免承認通知書などにより半壊以上相当の被害を確認できるもの。
対象の内訳(解体・撤去の可否について)
区分 |
例示 |
罹災証明で「半壊」以上、現地確認等で「半壊」以上に相当すれば、解体・撤去可能なもの |
住家・併用住宅、中小企業の事業所等の上屋及び基礎
(基礎の解体にあたっての制限)
- 住家・併用住宅の基礎は3階建て以下が解体の対象
- 中小企業の事業所の基礎は2階建て以下かつ高さ10メートル以下が解体の対象
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- 「半壊」以上の住家等と一体で解体・撤去可能なもの
- 単独で「半壊」以上の被害が確認で可能なもの
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離れ |
車庫、倉庫 |
「半壊」以上の住家と一体で解体・撤去可能な設備
(単独の解体・撤去は不可) |
合併浄化槽、単独浄化槽、便槽 |
温水器、ソーラーパネル等付属物 |
対象とならないもの |
制限を超える住家・併用住宅、事業所等の基礎
撤去後の土地の整地
合併浄化槽、単独浄化槽、便槽以外の地下埋設物
埋め戻した浄化槽
アスファルト舗装・砂利などの敷設物
ブロック壁・よう壁
ビニールハウス、仮設トイレ、基礎のない物置
取付マス・汚水マス、庭木・庭石
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(参考) 所有者自身が行うもの
- 電力、上下水道、ガスなどの諸手続き(解約・撤去)
- エアコン取り外し
- 浄化槽、便槽の清掃
- 家財等の搬出 など
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費用負担
- 市が所有者に代わって解体・撤去する場合:全額公費で負担します。
- すでに自ら解体・撤去をした場合:市が決定した額を償還します。(この場合、基準に基づき償還額を決定しますので、お支払いになった解体・撤去費用の全額とならない場合があります。)
費用償還にあたっては、解体工事に係る契約書や見積書、領収書、解体工事前後、工事中の写真などの書類が必要となりますので保管しておいてください。
申請方法
申請には事前に電話予約が必要です。生活環境課(電話025-526-5111 内線1020-4113)に電話連絡してください。
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
申請期間
令和6年2月26日から令和6年7月31日まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで
申請場所
上越市生活環境課(上越市大字東中島2963番地 上越市クリーンセンター内)
申請書類
公費解体
費用償還
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