人口減少の緩和や持続可能な市内経済の構築のため、創業による若者や女性等の多様で柔軟な働き方の実現に向けて、市内での創業に係る必要な経費の一部を支援します。
募集期間:令和7年4月1日(火曜日)~ (予算上限に達し次第終了)
事業期間:交付決定の日から令和8年2月27日(金曜日)
上越市創業スタートアップ支援補助金 チラシ [PDFファイル/369KB]
市内に居住し、かつ市内に主たる事務所または事業所を置く中小企業者等として創業を行おうとする者で次のいずれにも該当するもの(個人事業主の場合は開業届の提出前、法人の場合は法人設立前(登記前)に申請が必要です)
(注)特定創業支援等事業者とは、上越商工会議所の創業塾を修了した方または、上越商工会議所または市内商工会において、継続して直近1か月以上かつ、原則4回以上指導を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の等の創業を行うために必要な知識を習得し、創業計画書を作成した方となります。
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第30項第1号または第2号に規定する創業をいいます。
令和8年2月27日(金曜日)までに市内に居住し、中小企業者等として創業を行おうとする者をいいます。(業種を問わず、過去に創業を経験したことがある人を除く。)
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する中小企業者または一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人であって、市内に主たる事務所または事業所を置くもの(不給付事業者を除く。)をいいます。
令和4年4月1日以降に産業競争力強化法第2条第31項第1号に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者をいい、上越市では毎年上越商工会議所が実施している「創業塾」と上越商工会議所、市内商工会が実施する「個別相談指導」を指します。
次のいずれかに該当する者をいいます。
中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士等)
新潟県の認定経営革新等支援機関の検索はこちら(外部リンク)<外部リンク>から、リンク先のキーワードに「上越市」と入力し、検索してください。
(注)満18歳の年齢到達日以降に2年以上にわたり市外(妙高市、糸魚川市、柏崎市、十日町市を除く。)に住所を有しており、本市に転入して5年以内の女性が申請者となる場合が対象となります。
(注)他の補助金を併用する場合は、補助対象経費が重複しないこと。
(1)備品購入費(専ら事業用に使用する備品のうち1点の購入金額が3万円を超える備品の購入費をいう。)及び設備工事費
(2)事務所または事業所の増改築費(ただし、新築工事費、解体費及び撤去費を除く。)
(3)次の賃借料(ただし、敷金、礼金並びにこれらに類する経費及び本人並びに3親等以内の親族が所有する財産に係る支払を除く。)
ア 事務所または事業所の用に供する不動産の借上げに係るもの
イ 専ら事業用に使用する設備の借上げに係るもの
(4)光熱水費(住居兼事務所の場合を除く。)
(5)法人登記費用(印紙及び登録免許税を除く。)
(6)その他市長が必要と認める経費
(1)広告宣伝費
(2)通信運搬費
(3)その他市長が必要と認める経費
次の経費は、補助対象としません。
(1)事業計画書の作成
(2)申請書類の提出
(3)市による交付書類審査
(4)交付決定
(5)事業の開始
(6)実績報告
(7)実績報告審査
(8)交付確定
(9)補助金交付請求書の提出
(10)事業状況の報告
(注)申請チェックリスト [PDFファイル/140KB]をご活用ください。
(1)上越市創業スタートアップ支援補助金交付申請書 [PDFファイル/61KB]、上越市創業スタートアップ支援補助金交付申請書 [Wordファイル/19KB]
(2)誓約書 [PDFファイル/39KB]、誓約書 [Wordファイル/24KB]
(3)事業計画書 [PDFファイル/143KB]、事業計画書 [Wordファイル/30KB]
(4)補助対象経費に係る見積書等の写し
(5)市税納税状況調査承諾書 [PDFファイル/56KB]、市税納税状況調査承諾書 [Wordファイル/19KB]
または、市税の納税証明書
(6)~(8)におけるいずれかの書類
(6)特定創業支援等事業を修了している場合
(7)上越商工会議所または市内商工会の個別相談指導を受ける場合
(8)令和7年度に実施される創業塾を修了見込みの場合
(1)実績報告書 [PDFファイル/76KB]、実績報告書 [Wordファイル/16KB]
(2)事業結果報告書 [PDFファイル/39KB]、事業結果報告書 [Wordファイル/18KB]
(3)補助対象経費の支払に係る領収書等の写し
(領収書のほか、振込依頼書、通帳の写し等により支払を行ったことがわかるもので可)
(注)すべての支払について証明書類が必要
(4)補助事業の成果がわかるもの
(補助で整備した建物、備品等の写真 補助事業で作成した印刷物 など)以下、上越市役所産業政策課まで郵送等の方法により提出
開業後の3年間は、1年ごとに事業状況報告書を上越商工会議所または市内の商工会の確認を受けた上で、個人事業主の場合は確定申告書、法人の場合は決算書を添付し、市へ提出してください。
事業状況報告書 [PDFファイル/132KB] 事業状況報告書 [Wordファイル/27KB]
産業政策課 産業振興係へご提出お願いいたします。
〒943-8601 上越市木田1-1-3(第2庁舎2階)